アサヒ軽金属工業株式会社は商標登録第4936553号の商標「天使」を保有していました。
それに対して知財防衛株式会社が商標の取り消しを求め、商標取り消しの審判「取消-2018-300467 」を起こしました。
 

その取り消し申請の理由は・・・

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
 
そうなんです。
商標は独占的な権利なので、使っていないなら取り消しします。
という規定が商標法第50条にはあるのです。
 
そして、取消審判は誰でも起こすことができるのです。
 
商標を取得したから安心というのは間違いということですね。
 
そして、この審判の結果は・・・
 
知財防衛株式会社の完全勝訴となる審決が出ました。
 
相手方となったアサヒ軽金属工業株式会社は全てにおいて答弁をしていません。

 

なぜなら、使っていなかったからと思われます。

 

答弁を作るのにも時間がかかるし、コストもかかる。
そんな中、使っていなかったら、勝てる見込みもない。
 
そうでなければ、答弁をしない(=100%負ける)ということを選ぶはずがありません。
そう考えると、使っていなかったので、ダメージはなかったことになります。
 
ただ、調べてみると、全部取り消されたわけではなくて、一部のようです。
 
アサヒ軽金属工業株式会社は天使シリーズという鍋等を販売しています。
 
使っているものについては、争われていなかったので、権利が残ったようです。
 
なんと、審判が起こされた後( 2018年07月18日)に、
アサヒ軽金属工業株式会社は再度出願(商願2018-92687)したようです。
 
答弁していなかったことを考えると、消されてしまうのは仕方がないが、もう一度取り直したいと思ったということだと思います。
 
そう考えると、将来的なダメージがあったということかもしれません。
 
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【管理番号】第1346154号
【総通号数】第228号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成30年12月28日(2018.12.28)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】取消2018-300467(T2018-300467/J2)
【審判請求日】平成30年6月23日(2018.6.23)
【確定日】平成30年11月5日(2018.11.5)
【審決分類】
T132 .1  -Z  (Y21)
【請求人】
【氏名又は名称】知財防衛 株式会社
【被請求人】
【氏名又は名称】アサヒ軽金属工業 株式会社
【事件の表示】
 上記当事者間の登録第4936553号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結 論】
 登録第4936553号商標の指定商品中、第21類「かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,洋服ブラシ,貯金箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,ブラシ用豚毛」についての商標登録を取り消す。
 審判費用は、被請求人の負担とする。
【理 由】
1 本件商標
 本件登録第4936553号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
 
2 請求人の主張の要点
 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
 
3 被請求人の答弁
 被請求人は、答弁していない。
 
4 当審の判断
 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
 よって、結論のとおり審決する。
【審理終結日】平成30年9月11日(2018.9.11)
【結審通知日】平成30年9月13日(2018.9.13)
【審決日】平成30年9月26日(2018.9.26)
【審判長】 【特許庁審判官】早川  文宏
【特許庁審判官】田村  正明
【特許庁審判官】平澤  芳行

(210)【出願番号】商願2005-63328(T2005-63328)
(220)【出願日】平成17年7月8日(2005.7.8)
(541)【標準文字】
(111)【登録番号】商標登録第4936553号(T4936553)
(151)【登録日】平成18年3月17日(2006.3.17)
(561)【商標の称呼】テンシ
【最終処分】成立
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