サイネオス支部組合員の皆様、このブログを閲覧されている皆様、お疲れ様です。
今回はサイネオス社による不当労働行為の救済と斡旋を東京都労働委員会に申し立てた件についてお伝えします。
先ず、不当労働行為についてですが、当組合は組合員のAさんが休職後の復職を認められず、自然退職に追い込まれた件について、昨年の11月19日にサイネオス社に団体交渉を申し入れました。
しかし、サイネオス人事部は回答期限を11月28日まで延長しただけでなく、団体交渉の候補日を翌々月である2026年1月中旬、または下旬に指定してきました。その理由として、「他の案件との調整」を挙げていますが、それは年末までに多数の社員を退職させるための面談があるからと考えられます。
そのような不誠実な態度に対して、当組合が抗議したところ、サイネオス社は団体交渉の時間を90分、リモート限定とすれば12月中の団体交渉に応じるとの回答が寄せられました。しかし、リモートであれ、会議室での団体交渉であれ、違いは移動時間でしかありません。それが2か月も日延べする理由になるのでしょうか?
休職後に不当な理由で復職を拒まれ、仕事を奪われた社員の生活を顧みることなく、年末年始を挟んで2か月以上も放置しようとするサイネオス人事部には人間の心はありません。おそらくは自分たちがリモートワークだからという理由で団体交渉もリモート開催に固執し、90分の時間制限を行うサイネオス人事部の不当労働行為に対して当組合は上記の救済申し立てを行っています。
次に、不当な理由により復職を拒否され、自然退職に追い込まれたサイネオス社員Aさんの件についてですが、当組合は東京都労働委員会に斡旋を申し立てました。しかし、斡旋には相手方から拒否できるという欠点があり、結果として斡旋の申し立てはサイネオスにより拒否されるに至りました。その理由は「労使間で主張に隔たりが大きく、かつ、同時期に別途、不当労働行為救済申立もされて」いるというものでした。
しかし、サイネオス人事部は口先だけの集団であり、誠実さや他者への思いやりは一切持ち合わせていません。Aさんについて、サイネオス人事部は「団体交渉申入書をお待ちしております」とは言っているものの、同様の経過で自然退職に追い込まれたBさんの場合、団交後に「本件に関して、法的に問題のない自然退職の件ですので、残念ながら、会社から金銭的な解決案等を提示することはできません」と回答しています。つまり、Aさんについても団交に応じはするものの、サイネオス社は自己の主張に固執し何らの合意形成も図るつもりがないことが窺われます。
そのように復職を渋り自然退職に追い込むサイネオスのやり口は悪質と言わざるを得ません。
今後、サイネオスで休職を予定している方は十分にご注意ください。ご自身のパフォーマンスによほどの自信がないと難癖をつけられて復職を拒否された結果、自然退職に追い込まれるということにもなりかねません。
サイネオス社にて、不当な嫌がらせ、パワハラ、退職勧奨、復職拒否等にお困りの方は当組合にご相談ください。