🍀照れご訪問ありがとうございます🍀

 

今回は、前回の投稿下矢印気づき

 

 

の後日談を書いていこうと思います。

 

興味のある職種があり、あくまでも【見学】という前提で伺った訪問先で、

同行してくださった支援員Bさんに”3か月の委託訓練”を勝手に決められそうになったんですという話。

 

 

翌日別の支援員さんに相談した所、

見学に同行していただいた支援員Bさん以外は、だれもその件については情報共有が

されていなかったそうです。

思わず

                       

ってなりましたが、(笑)

施設側の皆さんも少し驚いている様子…。

ともあれ、

私は説明もされていない、

目的も分からない訓練を受ける意思は無い事を伝え、この件についてはそれで終了となりました。

 

でも、何かモヤモヤが残るのが私の悪い癖。

いや、ここはいい機会だ。

 

関連する決まり?みたいな事ってあるん??

という興味もあるので、調べてみようと思います。

 

  ガイドラインってなに?

ひらめき気づきいきなりあるやん!(笑)

 

PC出典:厚生労働省HP

【障害者福祉】➡【施策情報】項より

障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて

※興味のある方は読んでみて下さい。

 

とにかく制度とかはもう、複雑です💧

という事で(笑)

今日も解説はちゃぴえもんさんに来て頂いております。

ちゃぴえもんさん、よろしくお願いします。

🍀笑い泣きちゃぴ解説員

お願いします………ってハッ

なんでこんなん着させられとんねん!www

───────────────.+:。

ニコニコちょすみ

着せたかったから✨✨(はわわ…かわええ🍀)

───────────────.+:。

さてちゃぴ解説員、このガイドラインなんだけど、

日付が平成29年3月 31日 ってなってるのよ。

平成29年って2017年じゃん?

とするともう9年前ハッって事になるんだけど、

合ってる??

───────────────.+:。

🍀ニコニコちゃぴ解説員(誰が解説員やねん💢 w)

古い情報ちゃうん?って事か?

せやな、ちょっとこのガイドラインについて先に説明するな、

そしたらちょすみの疑問が解けるで。

 

そもそも

ガイドラインちゅうのは、制度の具体的な運用を示す

【指針】やら【目安】みたいなもんなんや。

簡単に言うと、

 

新しい取り組み(政策)が決まりました!

➡ガイドラインを出す

➡これを良く理解して取り組んでや~

ってもんなんや。

わかるか?

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知らんぷりちょすみ

それくらいはわかるわいw

───────────────.+:。

🍀ニヤリちゃぴ解説員

おっしゃ、続けるで。

せやから、ずっと古いままって言うより、

 

これを良く読んで正しい方法で取り組んでや~

➡やってみたけどここあかんかったわ汗

➡ほな、こうしていこうかアップ

 

みたいに、少しずつ変えていきながら、

順調に制度として定着してきたな、

ほなもう【法的義務】として格上げするで✨

みたいな使い方をするんやで。

 

ただし、ガイドライン自体は


❌ それ単体で罰則がある
❌ それだけで違法

とはならんねん。

 

でもな?


✔ 行政指導
✔ 監査
✔ 訴訟
✔ 紛争時の判断材料

 

の場では、「守ってて当然の前提資料」
として使われる。

つまり
「法的拘束力は弱い」

「守らんでもええ」
では絶対にない

───────────────.+:。

知らんぷりちょすみ

あいまいな様で、あいまいでは無いwww

絶妙な立ち位置ですな、

ガイドライン君www

───────────────.+:。

🍀ウインクちゃぴ解説員

ちょすみが『あいまい』って捉えてまうのは、指針やら、目安っていう言葉そのもののイメージが軽いせいかもしれんな。

 

自転車のヘルメット着用みたいな

『努力義務』ってあるやろ?

この場合は言うたら、「守らんでも過料の無い努力義務」。

 

で、厚労省のガイドラインの場合だと、実はその

『守ってや~』のレベルは

実務では、努力義務より重く受け止められるんや。

つまり、

「守ってないと説明責任が発生する義務」

って事やねん。

───────────────.+:。

知らんぷりちょすみ

うぉ~なるほどぉ~。

 

  意思決定の話

🍀ウインクちゃぴ解説員

ガイドラインは順調に制度として機能して来たら

今度は【法的義務】に格上げされる事があるって話な、

 

今回の件も

2024年(令和6年)4月に 障害福祉サービスの指定基準が改正されとんねん。

 

まず1つめが、

 

ちゃんと施設のサビ管さんが個別支援計画っちゅうのを作って、

それに基づいて「意思決定支援」を行う事。

 

2つめは、

営利・非営利、個人・法人団体、

あとは個人事業主やボランティア活動グループもひっくるめて

「事業者」になるんやけど、

その人らにも障がいを持つ方々に

「合理的配慮の提供」をする事や。

───────────────.+:。

ひらめきちょすみ

おお!守ってもらいましょうよ、もう、

そりゃしっかりと!

ねぇ、ちゃぴ解説員、(興奮w)

───────────────.+:。

🍀ショボーンちゃぴ解説員

でもな、ちょすみ………

───────────────.+:。

ちょっと不満ちょすみ

どした? (ネクタイきついか?)

───────────────.+:。

🍀ショボーンちゃぴ解説員

意思決定の法律云々の前にな、

ちょすみ、委託訓練の説明も受けて無かったやろ?(ネクタイきついとか関係あらへん!ww)

───────────────.+:。

あんぐりちょすみ

ファ~~~~~~っ‼=͟͟͞͞Σ(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇) .:。+゚

~~~~=͟͟͞͞Σ(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇) .:。+゚

=͟͟͞͞Σ(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇) .:。+゚

───────────────.+:。

🍀ショボーンちゃぴ解説員

 

………ほんまにもうwwww

あほやわwww

───────────────.+:。

ちゃぴえもんの言う通り、

今回の件はそもそも何の相談も、話し合いも無く

委託訓練の話を押し進められそうになった事そのものが問題でした。

 

制度を知っていなければならないのは、利用者の私では無く支援員さんだよなぁとも思うのと、

 

今回あれこれ調べていて感じたのが、

障害者福祉に関して世に出されている

『ガイドライン』の作成元?制作主??

が、

厚生労働省の他に、

〇〇ワーキンググループ

〇〇研究所

など、雑多に散見されるという事です。

 

障害者福祉サービスのお世話になっている

1利用者として、この情報がしりたいな~

とあれこれ調べるも、どの情報が最新で、どの情報が最新なのかなど、

なかなか判断する事自体が難しく感じました。

 

厚生労働省が出している情報も、ほとんどの対象が『事業者側』

 

出来る事なら、障害者福祉サービスを利用する当事者に向けた、分かりやすい

資料の提供もしていただけたらなぁと思う

ちょすみなのであります。

 

 

という事で…

 

今回はとても長くなってしまいましたが💦

それでもここまでお読みいただいて

ありがとうございました。

 

下矢印気づき

続編はこちら🍀

 

 

 

ちょすみ🌸

 

      🍀ちゃぴ:なんでおんねんw  🎀ちょすみ:だってやりたんだもんww