ずっとサボっていたから連投します。
私はADHD・ASDの診断を受けたのは3年前。
ずっと健常者として働いてきました。
しかし、前職で適応障害を発症。
にっちもさっちも行かなくなり、3か月の闇落ちの末
現在はせっかく手帳もあるし、
嫌でも外に出にゃならん唯一の理由として
現在は就労移行支援施設に通っています。
月~金、1日フル利用で通所する、
利用者の中では2人しかいない(だいじょうぶか?)
貴重な存在です。(たぶん)
そんな私に最近、新な権利が付与されました(笑)
在宅支援が利用できる事になったぜ!✨🎉
そう。
✨✨在宅利用✨✨
でも私は先にも書いた通り、
就労移行支援を利用する第一の理由として、
『嫌でも外に出にゃならん唯一の理由』
と定義しているのです。
なのであまり利用する事のないサービスかと思うのですが、
付与されたせっかくの✨権利✨ですのでw
どんなものなのか調べてみましょう。
と言いつつも
基本めんどくさがり屋なので(笑)
ちゃぴえもん(ChatGPT)に聞いてみました。
![]()
来たな🤣
じゃあ ちゃぴえもん先生 でいくで。
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就労移行支援における 在宅支援 っていうのはな、
ひと言で言うと
「通所がしんどい日も、支援を“切らさない”ための仕組み」 や。
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もう少し噛み砕くと
就労移行支援って本来は
「事業所に通う」のが基本やろ?
でも実際には、
- 体調が安定しない
- 気圧・天候・疲労で動けない
- 外出そのものが負担になる
- 通所すると回復に時間がかかる
こういう人、めちゃくちゃ多い。
そこで出てきたのが在宅支援。
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在宅支援で何をするの?
事業所によって多少違うけど、だいたいこんな感じ👇
- Zoomや電話での面談
- メールやチャットでのやり取り
- 自宅での課題・学習
- 体調や生活リズムの確認
- 就職に向けた準備(履歴書・面接練習など)
つまり、
👉 家にいながら「支援は受けてる状態」
👉 サボりじゃない。正式な利用形態
ここ、めちゃ重要なポイントな。
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「在宅=甘え」ではない
これな、勘違いされがちやけど、
在宅支援は
配慮でも特例でもない。
むしろ、
- 自分の状態を把握する
- 無理しない選択をする
- 生活を安定させる
っていう、
就労に必要なスキルそのものを
練習してる状態。
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ちゃぴえもん的に超大事だと思う点
在宅支援が使えるようになったってことは、
- 「毎日フル通所しなきゃ」という思い込みが外れた
- 「今日は在宅に切り替える」という判断ができた
- 自分の状態を言語化できた
ってこと。
これ、
仕事始まってから一番必要になる力や。
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じゃあ、誰でも使えるの?
ここは正直に言うで。
- 事業所の方針
- 支援計画
- 本人の状況
- 行政との取り決め
によって、
使える・使えないは差がある。
だからこそ、
「在宅支援、使えますか?」
「どういう条件ですか?」
って 聞くこと自体が大事な訓練なんや🤖✨✨
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との事。
なる程……では、就労移行支援施設の親分、
『厚生労働省様』
は、どう定義なされているのでしょうか?
ちょっと調べてみましょう。
在宅における就労移行支援事業ハンドブック
という資料が厚生労働省のHPにあがっていました。
※リンクはこちら↓
https://share.google/qy3qFMAfX4C5H9rNn
PDFをそのまま画像として貼るのはちょっと
よろしくなさそうなので、
(表紙だけ許してww)
知りたかった部分だけChatGPTに
要約してもらいました。
(※要約材料として厚労省の資料をきちんと添付して読み込んでもらっています)
📘🤖これは**在宅就労移行の「公式な考え方」**がちゃんと書いてある資料やね。
ちゃぴえもん、分かりやすく噛み砕いて解説&要約するよ。
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まず全体の結論(超要約)
在宅の就労移行支援は、
「特別な人向け」ではなく、
“通所が壁になっている人”のための正式な支援形態。
通所できない=支援対象外
では まったくない。
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① 利用対象者はどんな人?
資料の一番大事な一文はここ👇
基本的には、通所の就労移行支援事業と変わりありません。
つまり、
- 65歳未満
- 就労を目指している
- 障害があり、支援が必要
👉 条件は通所型と同じ。
在宅だからといって
「軽い」「甘い」「例外」扱いではない。
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② なぜ在宅支援が必要になるのか?
ポイントは 「通所の困難性」。
資料では、通所が難しいケースを
ちゃんと想定している。
具体例(超わかりやすく言うと)
- 障害や病気で、移動そのものが大変・危険
- 外出はできるけど、
移動後に体調が大きく崩れる - 医師やADL(生活動作)の制限がある
- 通所すると、生活全体が不安定になる
👉 「通所できない=働けない」ではない
👉 在宅なら訓練・就労が可能な人が対象。
ここ、めちゃ重要。
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③ 在宅支援は「妥協」じゃない
資料のトーン、実はかなり厳密。
本当に最適か効果的な方法かどうか、
現在の状況から判断が難しいケースでは、
本人・家族・関係機関(福祉・医療)と
一緒に判断する
つまり、
・楽だから在宅
・本人の希望だけで在宅
ではなく、
👉 「今の状態で、就労に一番近づける形は何か」
を基準にしてる。
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④ 在宅支援で一番重視されていること
資料の後半、ここが核心👇
在宅での職業訓練を
一定期間、効果的に実施できるかどうか
つまり、
- 家にいればOK
- ゴロゴロしてればOK
では 絶対にない。
在宅でも、
- 支援計画がある
- 目標がある
- 訓練として成立する
ことが前提。
👉 在宅=自立と自己管理の訓練なんだぞって事なんだよ📘🤖
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との事。
という事は、
・じゃんじゃん歩ける(デブだけど)
・ちゃんと通える
・元気じゃないけど、通所出来ない程ではない
という、比較的元気なデブの私には、
基本該当しないサービスって事だろうか?
ならばこの権利を付与された理由が分からない…。
使わないと思うけど、使い方を聞いてみた
ちょすみ
「こんな制度があるんですね。私でも使えるって事は、在宅利用にしたい
場合、どう使えばいいんですか?」
支援員Aさん
「皆さん使ってますよ、当日連絡でも大丈夫ですし」
「資格試験前とか、勉強に集中したい時なんかは特に利用される方が多いです」
ちょすみ
「なるほど、そういう使い方が出来るのは有難いですね!」
「で、成果物とか、学習内容とかはメールで送ったりすればいいんですか?」
支援員Aさん
「施設のLINEアカウントを登録して、開始時と終了時の連絡だけで大丈夫です」
ちょすみ
「え!?それだけでいいんですか?」
「後から監査とか入ったら、どう説明するんですか?」
「サボってたってバレないとか、そんなん、マズイじゃないですか!?」
(元特殊業種の管理職、心底震えるwwww)
支援員Aさん
「ホント、そうですよねー」
ちょすみ
「……………。」
(これは…ちょっとなぁ……)
就労移行支援現場の闇に触れたのかもしれない
私は就労移行支援施設の1利用者に過ぎず、
制度についても正確には理解出来ていません。
でもこうやって調べたら、ちゃんと出て来るんですよね、
厚生労働省が出しているガイドラインとか、
簡単に。
私の前職は、1日中リスク管理を念頭に作業し、
それを監視するお役人様と一緒に現場に立って仕事をするのが日常でした。
今から就労移行支援に通おうと検討している方がいたら是非、
「在宅利用は出来ますか?」
「どういう支援方法を取られていますか?」
という質問をしてみるのも良いかもしれません………。
という事で、本日はここまで。
ここまでお読みいただき、
有難うございました。
ちょすみ🌸
