ごきげんよう
chiuneです‼︎
今日は『 模様がえ☆ 』というお話をしていきますね。
雛まつりも過ぎたというのに
まだ勿体無くて、雛人形をしまえません
お嫁に行けなかったらごめんね。
娘たちよ
春になり暖かくなってくると部屋の模様がえをしたくなります
壁紙のクロスが破れかかっているところが気になり出したので
楽天セールで新しい壁紙買いましょうかしら
一つ気になり出すと、あれもこれも変えたくなります。
あれこれ考えすぎてついには面倒くさくなってしまうという
いつものパターン
一番いい模様替えは断捨離と掃除
いらないものを捨て、綺麗に掃除をすること
なんですよね
ということで自宅の2か所のトイレを磨きまくります
通りすがりの長女に
「お母さん、トイレをめっちゃ磨いてるの!!トイレの神様もさぞかしお喜び
」
と言うと
「ほう〜〜大したもんだ!」
と若さが感じられないお褒めの言葉
猫ちゃんのトイレもまぜると4か所ありました
第三者行為と言うのは交通事故などのことを言います。
交通事故等によって被保険者さんが要支援、要介護状態になった場合に
介護保険からの保険給付を受けたとします。
(この場合の被保険者は第1号被保険者さんとなります。第2号被保険者さんは特定疾病に起因する要支援、要介護状態でないと認定を受けられません。)
しかしその費用は本来であれば、交通事故等により要支援、要介護状態にさせた加害者(第三者)が負担するべきものです。
介護保険では、介護保険法21条第1項の規定に基づき、第三者の行為が原因により行った保険給付額を限度として、保険者は被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を取得するとなります。
このように第三者(加害者)が起こした行為によって生じた保険給付について、保険者(市町村)が立て替えた給付費を第三者(加害者)に対して損害賠償請求することを
「第三者行為求償事務」と言います。
保険者(市町村)はこの事務を国民健康保険団体連合会(国保連)に委託して実施しています。
今日も読んで頂き、ありがとうございます