こんにちは!

 

前回は、障害のある方の働き方についての第1回目でした。

 

今回はその第二回目、【福祉的就労で働く】です。

 

福祉的就労とは、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業所などで働くことです。

一般の企業では働くことが難しい方でも、体調や状況に合わせて働くことができます。
また、福祉サービスの利用契約を結ぶ利用者という側面もあり、専門スタッフからの福祉的なサポートをしてもらえることが特徴です。

【就労継続支援A型】
一般企業の障害者枠で働くことが難しい方が、サポートを受けながら働くことができる事業所です。
就労継続支援A型事業所は、雇用契約を結んで働くため、各自治体が定める最低賃金が保証されています。

障害に対する配慮を受けて働くことができ、給料は時給制で、一般企業に比べて勤務時間が短いことが多く、一日4~6時間であることが多いようです。

【就労継続支援B型】
企業と雇用契約を結んで働くことが難しい方が、雇用契約を結ばずに、作業や制作物に対する工賃を受け取りながら働く事業所です。
作業の内容は事業所によってさまざまで、時間や日数などを含め、自分のペースで働くことができます。
A型と比較して、短時間の労働が多く、賃金も低い傾向にあります。

 

くりえいとはこの「就労継続支援B型事業所」になります。

利用者様と相談しながら、体調などに合わせて作業時間や日数を調整することができます。

就労継続支援のサービスを利用しながら、B型からA型、A型から障害者雇用枠へステップアップしていくということもできます。






【その他のサービス】

【就労移行支援】
就労移行支援は、一般企業で一般採用枠や、障害者枠での就職を希望する障害のある方を対象に、就職のためのスキルを身に着ける支援サービスです。
希望する職種に就くための職業訓練を受けたり、履歴書等の添削や、職場実習などの支援サービスを受けることができます。


就労継続支援には利用期間の定めがありませんが、移行支援には決められた利用期間があります。


【就労定着支援】
このほか、就労定着支援という、就職後の支援もあります。
こちらは、2018年4月の「障害者総合支援法」の改正に伴い、新たに創設された障害福祉サービス事業です。

就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの障害福祉サービスを利用して、一般就労した障害者の方が対象で、最大3年間、就職後のさまざまな生活面の課題への対応をすることで、長く働くことができるようにサポートする福祉サービスです。

 

 

基本的には、一定以上の就職者を出している事業所に併設していることが多く、支援を受けた事業所にそのまま就労定着支援を依頼するのが一般的です。





以上、障害のある方の働き方についてでした!

 

それぞれに良さがあり、ご自身に合わせて選択していけたらいいですね(^o^)丿

 

くりえいとでは、無料見学相談も受け付けておりますので、就労支援B型事業所って、どんなところ?

と思った方はお気軽にお問合せ下さい!(^^)!