こんにちは!

 

前回は、3種類ある障害者手帳について書きました電球

 

今回は、障害年金について調べてみましたニコニコ

 

 

目次

1障害者手帳と、障害年金は、全く別の制度で、判定方法も違う

2 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」がある

3 障害年金は、障害の程度によって3段階に分かれている

4 「障害基礎年金」の額は年度ごとに決まった金額

5 「障害厚生年金」は、人によって金額が違う

6 障害年金を受給するための手続き

7 障害年金は働いていても受給することが出来る

8 “一人一年金”が原則

 

 

1 障害者手帳と、障害年金は、全く別の制度で、判定方法も違う

 

障害者手帳があるからと言って、自動的に障害年金が受給されるわけではありません。

また、障害者手帳がなくても、障害年金を受給することが可能です。

 

年金制度には、

障害年金

老齢年金

遺族年金

の三つがあります。

 

年金は高齢になった時のためだけの制度ではありません。

労働による収入を得ることが難しくなったときに、生活するための所得保障をする制度です。

 

今回は、この中の障害年金についてみていきます。


 

 

2 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」がある

 

障害年金には、障害基礎年金と、障害厚生年金があります。

障がいの原因となった病気やケガで初めて受診した日を「初診日」といいます。

 

初診日に加入していた保険が、「国民年金」の場合は「障害基礎年金」

初診日に加入していた保険が、「厚生年金」の場合は「障害厚生年金」

となります。

 

障害厚生年金には、一時的に支給される「障害手当金」もあります。

 

 

障害基礎年金 初診日に国民年金に加入していた方や、
生まれつきの障がいの方、初診日に20歳未満だった方
障害厚生年金 初診日に会社員など、厚生年金に加入していた方
障害手当金 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給。

 


 

 

3 障害年金は、障害の程度によって3段階に分かれている

 

障害が重い方から1級、2級、3級の順番で、年金の額も1級が一番高くなっています。

 

また、障害厚生年金には、「障害手当金」という一時金があります。

 

一方、「障害基礎年金」には3級がありません。

そのため、請求(申請)の結果、3級に該当すると判定された場合、障害基礎年金だと年金は支給されません。

 

障害の等級 年金に該当する状態

障害基礎年金

障害厚生年金

1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方
  3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方
障害手当金 障害の程度が障害厚生年金の対象となる1~3級相当よりも軽い障害が残ったときに支給される一時金

 

 

4 「障害基礎年金」の額は年度ごとに決まった金額


1年間の額は、1級で約97万円、2級で約78万円です。

18歳になる年度末(高校卒業)までの子どもがいる場合は、「子の加算」が付きます。

年額は、2人目までは一人につき約22万円、3人目からは一人につき約7万2千円です。

 なお『初診日』が20歳前にある人は、国民年金保険料を納付していない(制度上できない)ことから、本人の所得による制限があります。

 

5 「障害厚生年金」は、人によって金額が違う

 

一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。

障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。

障害手当金は一時金ですので、受け取ることができるのは1度だけです。

1級と2級は、「障害厚生年金」とセットで「障害基礎年金(「子の加算」を含む)」が支給されます。
また、本人が1級または2級に該当する場合で、配偶者がいるときは、年間約22万円の「配偶者加給年金」が付きます。

 

 

6 障害年金を受給するための手続き

 

 

障害年金を受給するには、3つの要件を満たしている必要があります。

① 初診日要件 『初診日』に年金制度に加入していること。
② 保険料納付要件 『初診日』の前日において、保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。
③ 障害状態該当要件 障害の程度が定められた基準に該当していること。

 

 

 

「初診日」とは、その障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日のことです。

医療機関を変えた場合でも、一番初めの医療機関で診療を受けた日が初診日となります。

例えば、始めて受診したときに正しい診断が受けられず、医療機関を変えて、正確な病名がわかった、という場合でも、最初の医師の診療を受けた日が初診日となります。

 

医療機関に依頼する書類としては、

医師の診断書や、受診状況等証明書などがあります。

その他、

障害年金請求書

病歴・就労状況等申立書

年金手帳

住民票

などの必要な書類をそろえて、年金事務所に申請します。

 

 

7 障害年金は働いていても受給することが出来る

 

障害年金は年金保険料を納めていることを前提とした制度のため、所得による制限はありません。

家族の収入も無関係です。

 

ただし、20歳になる前に初診日があり、その初診日に厚生年金に加入していない場合は、本人の所得による制限があります。

(知的障害など先天性障害も含まれます)

 

8 “一人一年金”が原則

 

障害年金を受給している人が、老齢年金や遺族年金を受給できるようになった場合は、「障害年金」か「老齢年金」か「遺族年金」の、どれか1つを選択することになります。

 

 

 

 

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ここまで、障害年金について詳しく見てきました!


私たちは、様々な事情によって、働くことが難しくなることがあります。

このような時に受けられる公的保障がある、ということを知っていれば、より安心して暮らしたり、いざというときにも慌てなくて済むかもしれません。

もし必要な時があれば、受給を検討してみてくださいね。

申請手続きに関しては、市区町村の障がい福祉課などの窓口や、年金事務所、年金相談センターなどに相談されることをおすすめします。