みなさんこんにちは![]()
グループホーム開設を目指して脱サラし、法人を立ち上げた作業療法士&公認心理師のちろきです。
開設までの道のりを記録しつつ、自分の振り返りも兼ねてブログを書いています。
さて、3月26日にグループホームの指定申請を終え、加算関連などの追加書類を提出。
「これで一段落…」と思っていた数日後、障がい福祉課からメールが届きました。
4月に入り人事異動があり、担当者の方が変更に。新しい担当者さんからの連絡です。
内容は、追加書類の受理連絡……に加えて、さらに追加書類の提出依頼![]()
![]()
・サービス管理責任者のOJT先での実務経験証明書
・給与振込口座のコピー
給与口座のコピーって
……そこまで見るんですね。
さらに追い打ち。
「OJT開始に必要な届出が確認できない」
「OJT期間が6カ月・90日以上の要件を満たしているか確認が必要」
「不十分な場合は実践研修修了資格の取り消しもあり得ます」
……厳しい。厳しすぎる。ちょっと待ってください![]()
![]()
実務経験証明書は問題なし。すぐにお世話になっている事業所の代表へ連絡して作成を依頼しました。
ただ、一番の不安はここ。
「OJTの稼働日数、足りてるのか問題」
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)は、サビ管と一緒に個別支援計画を作成しながら実務を学ぶ期間。
通常は2年間ですが、要件を満たせば6カ月に短縮できます。
私も短縮要件に該当していたため、6カ月で進めていました。
……が。
「日数要件(90日以上)」の存在、ちゃんと理解していませんでした。
資料を見返しても見当たらず、
「いや、たぶんどこかには書いてるんだろうけど…」状態。
なぜ不安かというと、当時の働き方がなかなかのカオス。
教員+訪問看護に加えて、
・就労B型:週2日
・グループホーム:週1日
いわゆるトリプルワーク以上。
単純計算すると、就労Bだけでは半年で90日いかない。
……嫌な汗、出てきます![]()
![]()
「これはまずい」と思っていると、担当者さんから
「8カ月など期間を延ばしても大丈夫ですよ」との救いの一言。
しかし冷静に計算すると、週2日では8カ月でも90日に届かない。
詰んだか……![]()
と思いながら、祈るように厚生労働省の資料を読み込んでいると、
「OJT期間中に勤務した障害福祉サービス事業所の稼働は合算してよい」
……それ、先に言ってほしいやつ。
つまり、グループホーム週1日分もカウントできるということ。
8カ月 × 週3日=100日超え!
祝日や年末年始を差し引いても、90日はクリアできていました。
セーーーフ。
その後、資料と稼働日数をまとめて提出。数日後、「障害福祉サービス等情報公表システム」に登録されたとの連絡が。
そこにはしっかり事業所番号の記載がありました![]()
![]()
![]()
ついに、ここまで来ました![]()
物件を決めてから約6カ月。いろいろありましたが、無事に事業所として認可を受けることができました。
さらに消防検査もクリアし、いよいよ開設できる段階です。
それにしても、年々厳しさを増している障がい福祉業界。
今回のように細かく確認されるのも、要件を満たさないまま配置したり、不正受給が起きてしまう背景があるからでしょう。
ルールを守っている側としては大変な部分もありますが、必要なプロセスでもありますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからは、事業所として必要な書類整備をしっかり行い、実地指導にも動じない体制を整えていきます。
あわせて、利用者さんの確保に向けた活動も本格化し、早期の満床稼働を目指します。
それでは、みなさん良いゴールデンウィークをお過ごしください。
お仕事の方も、ほどほどに頑張っていきましょう。