今晩は。
ご訪問ありがとうございます。
大変真面目な話をシリーズでお届けしています。
テーマは『相続』
本日は2回目です。
前回はこちら。
それではどうぞ。
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父が亡くなりました。
同年代で初めての死人だったためなのか
同級生が沢山手を合わせにきてくださいました。
実はその前から
父の実家では
相続についてある問題がありました。
祖父の相続のときに
名義を全て一番上の男であった私の父にしていました。
特に考えたわけでもなく跡継ぎに全て相続するということでね。
時代背景的にこのケースはあったそうです。
ところが、いろいろとあり
私の父は、跡取りにはならないことになっていたのです。
あとは、本家が父の名義になっていたものを
本家の名義にする手続きをしておけばよかったのですが
勝手に「相続税が掛かる」と勘違いしており
父がいよいよ死にそうになったときに、
本家の自宅だけ「相続が掛かってもいいや!(これも勘違い)」
と慌てて名義を変えましたが
そのほかの土地の変更がされぬまま父が死んでしまったのです。
こういう感じで深く考えなくて相続をしてて
あとから変えたいということがあった場合。
「間違っていました」と相続人の生前に取り消しの申告すれば
まるっと変更できるし相続税の対象にならない通達というものが
存在するのです。
名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
私の親も
最終的に仲立ちに立ってくれた人も
この通達については知っていました。
しかし、この通達を実行したいのは本家ですし、それは本家の仕事です。
しかし、本家は勝手に勘違いし、
通達のことも知らず必要な手続きを取らなかったばかりに
父が死んでしまってから、ことの重大さに気づきます。
続きます。