ゴルフ規則・・・・・ | 支配人日誌・グリーンパークゴルフセンター

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東京都武蔵野市にてゴルフ練習場 グリーンパークゴルフセンターの支配人日誌です。現場よりホットな話題を提供させていただきます。

今日は、KGA月例競技委員会のミーティングでKGA事務所へ行ってきました。

今年からは、関東月例に選手兼委員としてプレーします。
よって、様々なルールについても勉強する必要があり、、
ルールブックを常時携帯して、、読み込まなくては、、、と思っております。

JGAにルールズオフィシャルという資格があり、今後私も受験するときが来るようです。

某競技委員長も何度か落ちて再受験したとか、、、、しないとか、、、、

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そして、今日の委員会の中でもルールのお勉強、、

2011年のJGA裁定より

JGA20-2b/1 ドロップした球がティーに当たる
質問: 規則20-2bでは「ドロップの際、球は該当する規則によって求められているコース上のドロップ箇所に直接落ちなければならない」と規定している。球の位置や、球をドロップする範囲をマークするために使用しているティーは携帯品ではなく障害物と理解しているが、ドロップした球が直接そのティーに当たった場合、「コース上のドロップ箇所に直接落ちた」と解釈することができるか。

回答: ドロップした球が障害物に直接当たった場合、その障害物がドロップ箇所の区域内にあればそのドロップした球は規則によって求められているコース上のドロップ箇所に直接落ちたことになる。


ようは、二アレストポイントを決定するために差したティーに直接当たったとき、そのドロップは有効かどうか??ということ、、、、結果は、有効と言う事で、、、


それ以前に、、、ティーってプレーヤーの携帯品じゃないの???と思って、用語の定義を見てみると・・・・・

16 携帯品(Equipment)
 「携帯品」とはプレーヤーによって(またはプレーヤーのために)使われたり、身につけられたり持ち運ばれているすべての物、あるいはパートナーや、プレーヤー及びパートナーのキャディーがプレーヤーのために持ち運んでいるすべての物をいう。ただし、次の物は除く。
(a)プレー中のホールでプレーしている球
(b)球の位置や球をドロップする場所の範囲をマークするために使用中のコインやティーなど小さな物
 携帯品には、(動力付きであるかどうかにかかわらず)ゴルフカートを含む。
注1:プレー中のホールでプレーされている球であっても、拾い上げられていてまだプレーに戻されていないときは、その球は携帯品である。
注2:ゴルフカートが複数のプレーヤーによって共用されている場合、そのカートとそれに載っているすべてのものはそのカートを共用しているプレーヤーのうちの1人の携帯品とみなされる。ゴルフカートを共用しているプレーヤーの1人(あるいは共用しているプレーヤーの1人のパートナー)によってカートが動かされているときは、そのカートとそれに載っているすべてのものはそのプレーヤーの携帯品とみなされる。それ以外の場合、カートとそれに載っているすべてのものは、カートを共用しているプレーヤーの球(またはそのプレーヤーのパートナーの球)が関連しているときはそのプレーヤーの携帯品とみなされる。




そうなんです、マークするために使われているコインやティーは、携帯品ではなくなるのです、、、、
よって、



ドロップした球が、地面に落ちた後、ニアレスを差しているティーに当たっても単なる障害物に当たったとみなされ、再ドロップの必要なし・・・・のようです。



フ~~~これから、勉強することが沢山あるな~~~

それでは、、、、、