「認知」といっても、僕がするわけじゃないですよ!!
今日夕方テレビで報道特集を見ていたら、
ジャピーノの特集をしていました。
ジャピーノとは
フィリピン人と日本人との間に生まれた混血児(両親は結婚していない)のことだそうです。
まあ特集としては、
日本で彼女達(フィリピン人)が働いていた時に子供ができたけど、
父親(日本人)は認知していない
(つまりやり逃げのひどいものですな)
とのことです。
ようは、その責任を持って認知しなさいということなのです。
それの善悪については、ここでは述べませんが、
(※当然僕もいいこととは思っていません)
それを一緒に見ていた奥方は、
「あなたにもいるんじゃないの!?」
ときついお言葉。
「もしいたらどうするつもり?」
「いないよ」
としか、言いようがありませんよ。
「もしいたら、じゃあどうするの?」
と反撃。
「もしのはなしだから、わかんない。自分の好きにして!!」
だ、そうです。
自分から話振ってきたくせに・・・
ちなみに、「認知」が気になったので調べてみると、
「認知とは本来、実の父親である男性が生まれてきた子供を「間違いなく自分の子供である」と法的に認めることを言います。(認知は父親にあたる男性のみが出来る手続きです)
結婚した二人の間に生まれた子供の場合は全く問題ないのですが、例えば結婚をしていない内縁関係の間に生まれた子供や、本妻がいるにもかかわらず愛人との間に生まれた子供などはこの「認知」という手続きをとらなければ法律的に父親なしの子供(いわゆる連れ子) になってしまうわけです。」
だそうです。
しかし、男女間で国が違うと、
(今のところ僕に日本人♀との間に子供ができる関係は無しなので・・・)
日本人男女間の認知と比べて、国際的な認知(母親が外国人)の場合は、いつ認知をするかが大変重要になってきます。なぜかというと生まれてくる、あるいは生まれた子供の国籍が関わってくるからです。
具体的には
- 胎児認知(母親のお腹の中にいる間にする認知手続き)をすると
生まれてくる子供の国籍は 日本 もしくは 外国人配偶者の国籍 となります。
- 通常認知(生まれてきた後にする認知手続き) をすると
生まれてくる子供の国籍は 外国人配偶者の国籍 となります。
以上、http://www.nakataawaji.com/kokusai/gyomu/ninchi.html より引用
ということなので、単に胎内認知をしていなければ、認知しても今度子供に日本国籍を取らそうとしても、「帰化申請」が必要になるみたいですね。
1つ利口になりました。
というか、気をつけなければ・・・・