「認知」といっても、僕がするわけじゃないですよ!!



今日夕方テレビで報道特集を見ていたら、

ジャピーノの特集をしていました。


ジャピーノとは

フィリピン人と日本人との間に生まれた混血児(両親は結婚していない)のことだそうです。


まあ特集としては、

日本で彼女達(フィリピン人)が働いていた時に子供ができたけど、

父親(日本人)は認知していない

(つまりやり逃げのひどいものですな)

とのことです。


ようは、その責任を持って認知しなさいということなのです。

それの善悪については、ここでは述べませんが、

(※当然僕もいいこととは思っていません)



それを一緒に見ていた奥方は、


「あなたにもいるんじゃないの!?」


ときついお言葉。


「もしいたらどうするつもり?」


「いないよ」

としか、言いようがありませんよ。


「もしいたら、じゃあどうするの?」

と反撃。


「もしのはなしだから、わかんない。自分の好きにして!!」

だ、そうです。


自分から話振ってきたくせに・・・




ちなみに、「認知」が気になったので調べてみると、


「認知とは本来、実の父親である男性が生まれてきた子供を「間違いなく自分の子供である」と法的に認めることを言います。(認知は父親にあたる男性のみが出来る手続きです)
結婚した二人の間に生まれた子供の場合は全く問題ないのですが、例えば結婚をしていない内縁関係の間に生まれた子供や、本妻がいるにもかかわらず愛人との間に生まれた子供などはこの「認知」という手続きをとらなければ法律的に父親なしの子供(いわゆる連れ子) になってしまうわけです。」


だそうです。


しかし、男女間で国が違うと、

(今のところ僕に日本人♀との間に子供ができる関係は無しなので・・・)

日本人男女間の認知と比べて、国際的な認知(母親が外国人)の場合は、いつ認知をするかが大変重要になってきます。なぜかというと生まれてくる、あるいは生まれた子供の国籍が関わってくるからです。

具体的には

  • 胎児認知(母親のお腹の中にいる間にする認知手続き)をすると
     生まれてくる子供の国籍は 日本 もしくは 外国人配偶者の国籍 となります。
  • 通常認知(生まれてきた後にする認知手続き) をすると
     生まれてくる子供の国籍は 外国人配偶者の国籍 となります。

 以上、http://www.nakataawaji.com/kokusai/gyomu/ninchi.html   より引用


ということなので、単に胎内認知をしていなければ、認知しても今度子供に日本国籍を取らそうとしても、「帰化申請」が必要になるみたいですね。




1つ利口になりました。

というか、気をつけなければ・・・・