4+7対象品目 購買数量の報告義務化

 

201986日、国家医保局が公表した《国家医薬品集中購買および使用の試行地区範囲の拡大に関する業務通知》(以下《通知》)が、メディアに掲載された。

 

《通知》では、公立医療機関での2017年・2018年における医薬品購買数量を報告するよう、4+7都市・福建省・河北省以外の省に対して要求している。

対象となる省は201989日までに、取りまとめた医薬品購買数量情報を、上海市医薬集中入札購買事務管理所へ提出する予定だ。

 

既に広西省・河南省では集計作業が前倒しで進められており、4+7対象品目の購買数量の現状が、今後全国的に明らかになるだろう。

 

 

軍隊病院・非公立医療機関の参加を奨励

 

《通知》によると、公立病院以外に、軍隊医療機関や非公立医療機関(医保指定)に対しても集中購買へ自主的に参加するよう奨励している。

 

集中購買へ参加する場合、軍隊医療機関や非公立医療機関(医保指定)は、今後医薬品の購買数量を報告する義務が生じる。

実際に、非公立医療機関が4+7集中購買に参加した例は存在する。4+7試行地区である西安では、ある民営病院が配送業者と連携し、4+7購買価格で医薬品を購買した。

 

 

帯量購買草案の変更

 

2019712日、国家医保局は上海において医薬品4+7集中購買企業座談会を開催した。伝えられている要点は以下の通りである。

「今回の会議の主な目的は、第二回国家集中帯量購買の大まかな方向性を明確にすることである。品目は拡大せず、初回4+7帯量購買の25品目に留める。」

4+7帯量購買の全国展開を検討した際に、異議が多かった単一入選の方法は廃止する。これにより、多くの製薬企業に対して参加機会を与えることになるだろう。」

 

 

競争入札のルール上、全ての製薬企業は第一回4+7入札価格を最高額として価格の届出を行い、届出価格の最も低いものが選ばれる。また届出価格の低い品目に対して、帯量購買を行う省を選ぶ際の優先権が与えられる。

 

また会議では、医薬品集中購買の今後のスケジュールも発表された。

201910月までに文書を公布。2019年末に入札募集、2020年に入札が実施される。

 

4+7の都市では、20203月に期間を迎えた後は、調整後の結果に基づいて集中購買が行われる。

集中購買範囲拡大に関する通知が、中央政府から公布される日も遠くないだろう。