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JLF適性の結果も返却されたので、いよいよ私立ロースクールの出願です。
私は二校出願しようと思っているのですが、願書書くのは結構神経使うので大変です…。ステメンも明日くらいには仕上げてしまおうと思います。
恥ずかしいですが、いろんな人に見てはもらってます。まぁ、適性試験云々も大切で すが、ステメンでもそれなりに頑張らないとですね。ステメンの成績悪い人は合格しても休学しやすいっていう話も聞きますし…笑
さて、願書はさっと提出して、来週日曜の法学既習者試験に向けて勉強を続けていこうかな。
私は二校出願しようと思っているのですが、願書書くのは結構神経使うので大変です…。ステメンも明日くらいには仕上げてしまおうと思います。
恥ずかしいですが、いろんな人に見てはもらってます。まぁ、適性試験云々も大切で すが、ステメンでもそれなりに頑張らないとですね。ステメンの成績悪い人は合格しても休学しやすいっていう話も聞きますし…笑
さて、願書はさっと提出して、来週日曜の法学既習者試験に向けて勉強を続けていこうかな。
過払い金返還請求などの債務整理をめぐって依頼者トラブルが続発しているという話はきいたことがあるでしょうか?
去年の記事ですがこんなものがあります。
→中日新聞『過払い金返還』トラブル続出 問われる弁護士モラル http://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/toku/genba/CK2009110802000184.html
個別的に見れば、過払い金返還請求を弁護士に依頼したけれど、様々な事情から弁護士の顔を見ることなく案件が進んでいき、依頼者がよくわからないままに放置され、その結果トラブル生じるのでしょう。
内容については、上載の記事を読んでいただければわかると思いますが、これについて日弁連が具体的な対応として以下のものをあげました。以下の記事を参照してください。
→47NEWS 日弁連、面談や報酬明示を義務化 債務整理で規制強化案 http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010071501001159.html
ポイントは
■広告での報酬明示
■依頼者への直接面談
上記2点の義務化です。
例えば、大手の債務整理等を行う弁護士事務所の広告・CMを見たことがある方はわかると思いますが、債務整理を依頼したらどれほどかかるのかという内容までの記載・報道はなかったように思います。
「弁護士に相談しようといわれても、大体ああいうところはいくらかかるのかわからないし、敷居も高そうだな…」というのが普通の人の感覚だと思います。
1点目はこれについて依頼者勧誘を広告等で行う場合は「報酬を明示せよ!」ということです。
この方向性は非常に賛成できるものだと思います。例えば、学生の自分は対してお金もないので(笑)医者にかかるときでも、その費用についての関心はとても高いですが、医者にかかる際にその費用がどれだけかかるかとうことについて具体的に明示してあることはほぼありません(これについては自分の経験に基づくものなので認識について問題があれば教えていただければ幸いです)。
とすれば、このように報酬明示が義務化されれば、事前に自分の支払うべき報酬が予測ができまるということになります。
しかし、先に述べた医者がなぜ報酬を明示乃至具体的に表示しないのかというと、その業務の内容の流動性があるからできなかったということがあります。すなわち、医者であればこの人にとってこの検査は必要だけれど、これは必要ない、薬もこれとこれで…といった具合にその仕事でかかった費用は個別に決まっていくものです。とすれば、それを事前に明示することは非常に難しいといえます。
弁護士も同様で、行う仕事内容には、相手方との交渉、書類の作成があり、その費用は案件によって異なりますし、その上訴訟になればさらに費用が発生してきます。これも個別に案件によって決まるものなので事前に表示しておくことは難しいといえます。
ただ、この報酬明示はおそらくそういうところまでは求めていないでしょう。
すなわち、いままでは「全くなかった」弁護士報酬についての表示をある程度の枠でしましょうということだと考えられます。具体的にみると、弁護士費用には着手金や成功報酬などの項目があります(大手法律事務所の場合)。このリンク先にあるような報酬のシステムくらいは明示させましょう、ということです。
かなり回りくどくなってしまいましたが、要は今まではこの程度の表示すらなく、それがトラブルの種になっていたのだから、これからは最低限の報酬明示はしましょうということです。
2点目は、弁護士は依頼者と直接面談しなさい!ということです。
言っていることは普通のことのようですが、これは大事なことだと思います。
最初の中日新聞の記事を見ていただければ分かるように、依頼した弁護士と直接面談もせずに電話で指示をされ、お金だけ払ってなんとなくことが進んでいく状態は、依頼者側としては不信感を持ちえますし、なんとなくですが納得もできないでしょう。
そもそも、弁護士に依頼するというのは一般に委任契約というもので、これは信頼関係に基づく事務処理等の委託です。とすれば、弁護士と依頼者の間に「信頼関係」があってこそ成り立つものではないのでしょうか。
とすれば、「事実上業務を束縛し、自由競争の機会を奪っている」という主張は、顧客の獲得→結ばれた契約の履行、という流れを踏まえれば、結ばれた契約の履行の問題ではなく、顧客をいかに獲得するかに着目しているに過ぎません。すなわち、委任契約というのは信頼関係が大事だから直接面談をして、それを築くべきだということに対しては正面から答えておらず、主張として正しいと言えるのか疑問です。
とすれば、やはり直接面談というものは必要だと言えるでしょう。
また、たとえ、経済的な考慮からこの信頼関係をある程度緩めてでもこの主張に合理性があることを認めたとしても、やはり弁護士が社会正義を保つ使命を有していることからすれば、弁護士自身が無用な紛争をもたらす事態は避けるべきだと思います。
以上から、今回の日弁連の対応は良いものだと私は考えます。
ただ、これらを全体で義務化しなければならないほど弁護士業界が荒れているのだと思うと、法曹を目指す身としては少し悲しいように思います。
去年の記事ですがこんなものがあります。
→中日新聞『過払い金返還』トラブル続出 問われる弁護士モラル http://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/toku/genba/CK2009110802000184.html
個別的に見れば、過払い金返還請求を弁護士に依頼したけれど、様々な事情から弁護士の顔を見ることなく案件が進んでいき、依頼者がよくわからないままに放置され、その結果トラブル生じるのでしょう。
内容については、上載の記事を読んでいただければわかると思いますが、これについて日弁連が具体的な対応として以下のものをあげました。以下の記事を参照してください。
→47NEWS 日弁連、面談や報酬明示を義務化 債務整理で規制強化案 http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010071501001159.html
ポイントは
■広告での報酬明示
■依頼者への直接面談
上記2点の義務化です。
例えば、大手の債務整理等を行う弁護士事務所の広告・CMを見たことがある方はわかると思いますが、債務整理を依頼したらどれほどかかるのかという内容までの記載・報道はなかったように思います。
「弁護士に相談しようといわれても、大体ああいうところはいくらかかるのかわからないし、敷居も高そうだな…」というのが普通の人の感覚だと思います。
1点目はこれについて依頼者勧誘を広告等で行う場合は「報酬を明示せよ!」ということです。
この方向性は非常に賛成できるものだと思います。例えば、学生の自分は対してお金もないので(笑)医者にかかるときでも、その費用についての関心はとても高いですが、医者にかかる際にその費用がどれだけかかるかとうことについて具体的に明示してあることはほぼありません(これについては自分の経験に基づくものなので認識について問題があれば教えていただければ幸いです)。
とすれば、このように報酬明示が義務化されれば、事前に自分の支払うべき報酬が予測ができまるということになります。
しかし、先に述べた医者がなぜ報酬を明示乃至具体的に表示しないのかというと、その業務の内容の流動性があるからできなかったということがあります。すなわち、医者であればこの人にとってこの検査は必要だけれど、これは必要ない、薬もこれとこれで…といった具合にその仕事でかかった費用は個別に決まっていくものです。とすれば、それを事前に明示することは非常に難しいといえます。
弁護士も同様で、行う仕事内容には、相手方との交渉、書類の作成があり、その費用は案件によって異なりますし、その上訴訟になればさらに費用が発生してきます。これも個別に案件によって決まるものなので事前に表示しておくことは難しいといえます。
ただ、この報酬明示はおそらくそういうところまでは求めていないでしょう。
すなわち、いままでは「全くなかった」弁護士報酬についての表示をある程度の枠でしましょうということだと考えられます。具体的にみると、弁護士費用には着手金や成功報酬などの項目があります(大手法律事務所の場合)。このリンク先にあるような報酬のシステムくらいは明示させましょう、ということです。
かなり回りくどくなってしまいましたが、要は今まではこの程度の表示すらなく、それがトラブルの種になっていたのだから、これからは最低限の報酬明示はしましょうということです。
2点目は、弁護士は依頼者と直接面談しなさい!ということです。
言っていることは普通のことのようですが、これは大事なことだと思います。
最初の中日新聞の記事を見ていただければ分かるように、依頼した弁護士と直接面談もせずに電話で指示をされ、お金だけ払ってなんとなくことが進んでいく状態は、依頼者側としては不信感を持ちえますし、なんとなくですが納得もできないでしょう。
そもそも、弁護士に依頼するというのは一般に委任契約というもので、これは信頼関係に基づく事務処理等の委託です。とすれば、弁護士と依頼者の間に「信頼関係」があってこそ成り立つものではないのでしょうか。
とすれば、「事実上業務を束縛し、自由競争の機会を奪っている」という主張は、顧客の獲得→結ばれた契約の履行、という流れを踏まえれば、結ばれた契約の履行の問題ではなく、顧客をいかに獲得するかに着目しているに過ぎません。すなわち、委任契約というのは信頼関係が大事だから直接面談をして、それを築くべきだということに対しては正面から答えておらず、主張として正しいと言えるのか疑問です。
とすれば、やはり直接面談というものは必要だと言えるでしょう。
また、たとえ、経済的な考慮からこの信頼関係をある程度緩めてでもこの主張に合理性があることを認めたとしても、やはり弁護士が社会正義を保つ使命を有していることからすれば、弁護士自身が無用な紛争をもたらす事態は避けるべきだと思います。
以上から、今回の日弁連の対応は良いものだと私は考えます。
ただ、これらを全体で義務化しなければならないほど弁護士業界が荒れているのだと思うと、法曹を目指す身としては少し悲しいように思います。