いよいよこのテーマで

記事を書くべき時が来た!


輸入食品とはいえ

めちゃくちゃ幅が広く、

どこから攻めていけばいいのか、

お悩みなのは、

輸入者の方だけでなく、

通関業者の方もだいぶ大いに違いない。


俺も10年近く

食品の輸入手続きをやってきたが、

全部扱ってきたわけではないし、

わからないことだらけであり、

これまで学んできたことを

おさらいのつもりで

書いていく。

とはいえ、理解が間違っている部分、

あると思うので遠慮なくご指摘いただければ

幸いだ。


カテゴリーごとに

確認すべきこと、必要書類も異なるが、

記事にしようとする時、

どうカテゴライズすべきかは

正直難しい。


一番カテゴライズしやすいのは

FAINSの品目コードの頭文字ごとが、

一番わかりやすいとおもうので、

今回は基本的な部分を書いて

後ほど品目コードごとに書いていく。


そもそもどんなものが

食品届が必要なのか?


そのことについて詳しくはは、

食品等の輸入取扱についての個別通達

をご参照いただきたいが、

大筋としては、

「販売又は営業に供する」

食品、添加物、器具・容器包装、おもちゃ

(以下、「食品等」とする)

である。


以下のものは食品届不要。

・乳幼児以外を対象としたおもちゃ

・添加物、器具・容器包装、おもちゃの原材料

・食品が直接触れない器具・容器包装・機械

・販売又は営業に供さない以下のもの

 個人用・試験研究用・社内検討用の食品等

 10キロ以下の食品等

 展示用の食品等

 輸入された全量が再輸出されるもの

 医薬品又は医薬部外品

 輸入貿易管理令別表第一に規定されるもの

 (天皇及び内廷皇族が使用するもの等)

 食品衛生法施行規則別表第10に掲げる食品

 (原塩、コプラ、原料油脂、粗糖、

  粗留アルコール、糖蜜、麦芽、ホップ)


届出を要しない貨物について

輸入者から証明を求められた場合、

確認願を提出することで、

検疫所確認欄に届出不要の旨、

記載した押印がなされれば

食品届不要の証明ができる。


それ以外の食品等については、

食品届が必要ということになる。


ここで大きく食品等を分類し、

それぞれの対応を見ていきたい。

・食品(A〜Hコード)

・食品添加物(Iコード)

・器具・容器包装(J〜Kコード)

・おもちゃ(Lコード)

となっている。


Aコード…食肉など畜産未加工品




Bコード代表…食肉製品など畜産加工品


Cコード…魚など水産未加工品


Dコード…魚卵など水産加工品


Eコード…野菜など農産未加工品


Fコード…キムチなど農産加工品


Gコード…醤油などその他加工食品




Hコード…飲料


Iコード…添加物


Jコード…器具


Kコード…容器包装


Lコード…乳幼児対象(6歳以下)のおもちゃ




以前から他の事例も含めて

書いているが、

食品届の最大のコンセプトは

「食品衛生法に適合しているか否か」

である。


ただ食品衛生法だけでは、

カバーしきれないため、

法の規制にあたり、

判断の基準としている文書があり、

それを

「食品、添加物等の規格基準」

(昭和34年厚生省告示第370号)

という。

(以後「規格基準」と呼ぶ)


これめちゃくちゃ重要!

覚えることはしなくても、

調べる時にまずここを見る!

ということは心がけていただきたい。





まずはこの基準に従わなくてはならない!


この構成としては、

第1 食品

第2 添加物

第3 器具及び容器包装

第4 おもちゃ

第5 洗浄剤

となっており、

それぞれに、一般規格、個別規格などがある。


※第5の「洗浄剤」は、

 専ら飲食器の洗浄の用に供されることが

 目的とされているものを除く

 となっており、

 食品の洗浄を目的としたものが対象だ。


今後は各コードごとの注意点に

入る前に、

この規格基準の第1〜第5ごとに

書いていく予定でいる。


この他にも、

政令、省令、監視指導に関する通知など

確認すべきことは多いのだが、

まずはこの規格基準を確認すること

が第一である。


食品届について



続いて食品届についてだが、

食品等輸入届出書という書類があり、

それに

製造者、製造所、品目コード、

原材料、添加物、製法、その他必要事項

を記入していくわけだが、

手書きやフォーマット入力だと

作成だけでなく、提出とその後の対応に

手間がかかるので、

FAINSというシステム(NACCSと連動)

で行うのが一般的となっている。

(書き方についてはこちら参照)


※FAINSについては、

 NACCSの利用者コードに対して

 輸入者ごとに設置届を事前に行う必要あり。


それに原材料表や製造工程表など

品目ごとに必要な添付書類をつけて

蔵置場所を管轄する検疫所宛に

提出する。


提出後、検疫所が書類審査を行う

(ここをさらっと書いているが、

いちばんドツボにハマるのが、

この書類審査であり、

加工食品や添加物はかなり引っかかる

連絡書がわんさか送られてくる)


前述の通り、

「食品衛生法に適合しているか」の考え

をベースに、

製造基準や保存基準に適合しているか

添加物の使用基準に適合しているか

有毒有害物質を含まないか

などの観点から審査を進めて、

以下の検査を行うかどうか

連絡書を送ってくる。


・命令検査

 これについては輸出国と品目ごとに

 対象物が指定されており、

 対象物は輸入届出ごとに検査を行うよう

 命令書が検疫所より送られる。

 検査で合格しない限り、

 通関へ進むことはできない。

 検査の手配は輸入者が

 厚生労働省の登録検査機関へ依頼して行う。

 

ここの別表1に対象品目のリストあり


・指導検査(自主検査)

 こちらは初回輸入時と以後定期的(※)に

 行うよう、検疫所の指導の下、

 自主的に行うという検査

 (※)食品、添加物は1年

    器具・容器包装、おもちゃは3年目安

 成分規格がある食品等や

 添加物の使用基準があるもの等が

 対象となる。

 こちらも命令検査同様、

 輸入者の登録検査機関手配により実施。

 こちらも結果が合格となるまで

 通関まで進めない。


・行政検査

 検疫所が行う検査

 一般的にモニタリング検査として

 知られているものもこれに含まれる。

 他にもフグのように必ず検疫所職員が

 行いますというようなものや、

 食品衛生法違反や実績少ない品などで

 検疫所が自ら現場へ出向いて検査を

 行ったりする。



これら書類審査と検査を経て、

合格になったものだけ、

通関へ進むことができる。


不合格のものは、

廃棄、積戻し等を行って

日本国内へ食品として流通しないようにする。


これが超大まかな流れである。


頭の中を整理して、

伝えられるようにしていきたい。