この間は靴の分類について

語ったが、

革靴の中にも、ワニ革や蛇革など

特別な革を使っているものがある。


しかしそういった革が使われている場合に

必ず注意しなければならないのが、

ワシントン条約(CITES)である。



これは

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の

国際取引に関する条約」

(この条約の英語略称から

CITES《サイテス》と呼ばれる)

というが、

絶滅危惧種の動植物の保護を目的とする。



日本の管轄は経済産業省




この条約で記載されている動植物は

附属書のI〜IIIに載せられている。


附属書I

極めて絶滅の危険性が高い種

原則商業目的の取引は制限されている。

日本側の手続きは輸入承認が必要

(一部例外あり)


附属書II

絶滅の恐れはないが、

規制しなければ絶滅の危険性がある種


生きている動物は経済産業省の事前確認が必要


製品等で特定原産国のリストに

記載されているものも経済産業省の事前確認が

必要となる


その他は輸出国発行の輸出許可書等を

通関時確認で原本を税関の書類審査時に

提出する


附属書III

世界的には絶滅の恐れが少ないが、

締約国が自国内の種の保護のため、

他の締約国に協力を求めている種


掲載国原産の場合、

附属書II同様、

生きている動物と

特定原産国のリスト記載の種は

事前確認


それ以外は通関時確認


非掲載国原産の場合、通関時確認


(「掲載国原産」は、

附属書IIIの種の名称に

括弧書きで付記されている原産国)


この他、クジラ目など一部の種は

別途規定された手続きがある。



動物性の製品は、

輸出時に輸出者がワシントン条約の該当確認を

行っていることが前提であり、

該当が怪しまれるような種のものは

インボイスに記載することが

税関から求められる。

(カシミヤなどヤギ由来のものは要注意)


高級革製品は、

売買契約前に、ワシントン条約他の規制に

該当するか確認した上で

貿易していただきたい。


ダリアン