フォワーダーに所属していると、

本当に色々なものが来る。


通関士として取扱のネタが増えるという

意味ではスキルアップと言えるが、

扱う範囲が広いというのは、

リスクも大きい。


リスクを大きくしないように、

関税率表の解釈に関する通則に

したがってタリフを見ることはもちろん

つまらない関税率表解説や分類例規、

その他諸々法令やら資料をみて、

わからないことは関係省庁に聞いて

神経をすり減らしながら

通関していくのである。


今回は楽器関連用品の輸入で、

管楽器のケースや、

首にかけて支えるストラップなどの小物、

などだった。


楽器のケースについては、

よく通関士試験のネタにもなるが、

関税率表の解釈に関する通則

(以下、通則と呼ぶ)

5には、

楽器とともに収納していて、

楽器本体とともに輸入されるのであれば、

楽器(92類)として分類される。


通則

https://www.customs.go.jp/tariff/mikata/tuusoku.pdf


しかし今回のように、

楽器はない状態であれば、

楽器収納ケース単独で

42類に分類される。


楽器収納ケースやバッグについては

外面の素材の材質により

税番が変わり、革なんかであれば

税率が高い。




革も大抵は牛革や羊革であろうが、

中にはワニ革など珍しい動物のものは

ワシントン条約に注意しなくてはいけない。

ワニ革はワシントン条約の附属書Iという

最も厳しいカテゴリに属するものもある。

その場合には、経済産業省の承認証が

必要だったりする。

今後少しこの条約やライセンスについては

触れていこうと思う。



バッグや収納ケースは、

材質、サイズ、用途などで

税番も分かれてくるし、

税率異なるし、ワシントン条約絡みの

確認が必要だし、

意外と細かくみないといけない点が多い。


休みの間に喉を痛めてしまった…。


寒い中歩いたのがよくなかったのか、

金曜日の飲み過ぎがよくなかったのか、

働いたのがよくなかったのか、

よくわからない。


しっかり休んでおきたい。


ダリアン