今日は久しぶりに

表題の手続きを行った。


アパレル系輸入者の衣類の通関手続きだった。


この手続きは、

たまに耳にするけど

自分はやったことないっていう方

も結構いるのではないかと

思うが、どんな場面で使うものなのか、

共有していきたい。


そもそも輸入許可前っていうけど、

輸入許可になるには何が必要だっけ?

ということを前提条件として

この記事を書いていきたい。


輸入手続きは許可制であり、

輸入したい人が、

海外で売っている人から

インボイスに書かれている品物を

どれだけ(量)、いくらで(価格)買って

いろいろな輸入規制をクリアしたので、

あとはお上が決めた関税と消費税を

きっちり納めますと申告いたしますので

輸入許可をいただけますか?

というものである。


輸入手続きの最後は、

関税を納めますという部分で

これにより許可となるのだ!

原則として納税しないと許可にならないので、

何らかの理由で関税額を決まられないと

税金が払えず国内に引き取れない!

ということになってしまう。


どういう事情でこうなるかというと、

・関税を安くするために

 原産地証明書や関税割当証明書を入手してる

 とこなんだけど

 発給待ってると納期に間に合わない!

 (これが一番多い)

・売り手との取引額は、日本国内販売後に

 決まるから通関時には確定できない!

 (本マグロがこれに該当)

・税番決めるのが難しくて決まらないもの

 (ほとんどないが事情によっては稀にある)

などがある。


ただお国もずるいことに、

出すべき資料を出さない輸入者に対し

許可をしてしまうと、徴収すべき税金を

取り逃してしまうので、

条件をつけて許可前に引き取ることを

認めましょう!

というのが、輸入許可前引取承認の制度である。

許可前を英語にすれば

before permit

なので略してBPと呼んでいる。


この手続きの絶対条件は

担保の提供である!


上記の書類等が出せなかった時に

本来納める予定の税額プラス増額する分も

含めた担保を提供する必要がある。


例えば

CIF価格100万円で

ベトナムからプリントTシャツを

輸入する場合、

ASEAN協定の原産地証明書が提出できれば、

関税 0円

消費税 100000円

で済むのだが、

提出できない場合は

10.9%の関税率のため

関税 109000円

消費税110900円

合計 219900円

(便宜上約220000円としておく)

の納税額となる。


実際担保の額として提供を求められるのは

この約220000円分に1割増しした

24万2千円以上となる。


これを日頃から

納期限の延長制度にBP兼用している

会社さんは担保提供に問題ないが、

大半はそうではないので

法務局に金銭供託して

供託書を税関へ持ち込んで

担保提供するパターンが多い。


原産地証明書などの取得が間に合わない!

けど急いでいるという時は

この制度を思い出してほしい。

簡単ではないが…。


ダリアン