もしかして、私も対象? | Happy!セカンドライフ 40歳からのお金事始め

Happy!セカンドライフ 40歳からのお金事始め

家族の病気をきっかけに介護・老後について考えるようになり、
ファイナンシャルプランナーになった40代大人女子。介護離職から老後破綻にならないためのお金の殖やし方教えます。

 

今年も、確定申告の季節がやってきました。

『会社員だから関係ないよ~』って、思っていませんか?

 

・ 昨年、マイホームを購入した方、

・ 医療費が10万円を超えてかかった方

・ サラリーマン大家さんの方

 

確定申告が必要というのは

ご存知かもしれませんが

投資を始めた方も

確定申告された方がいい場合があります。

 

それは…

『株売って、損しちゃったよ~』といった方!

売却損は残念なことですが

株や投資信託などの配当があれば

損益通算することができます。

※ 条件は、配当金を申告分離課税にしていること

 

損益通算してもなお、マイナスが残るという場合には

翌年以降3年間にわたって控除することが可能です。

 

例えば

1年目に譲渡損20万円、配当金10万円あったとすると

△20万円+10万円=△10万円

が翌年以降に繰り越され

配当金に対して源泉徴収されていた税金も戻ります

 

2年目に譲渡益が30万円あったとしたら

30万円+△10万円=20万円

この20万円に対して税金を支払います。

源泉徴収ありの口座の場合は、30万円に対して課税され

一旦引かれてしまいますが確定申告すればOK

 

ご自身が、確定申告の対象かどうか

会社員で年末調整をされていても要チェックです!

 

あっ、NISA口座の場合は損益通算できませんので

そこも確認してくださいね。