今年も、確定申告の季節がやってきました。
『会社員だから関係ないよ~』って、思っていませんか?
・ 昨年、マイホームを購入した方、
・ 医療費が10万円を超えてかかった方
・ サラリーマン大家さんの方
に確定申告が必要というのは
ご存知かもしれませんが
投資を始めた方も
確定申告された方がいい場合があります。
それは…
『株売って、損しちゃったよ~』といった方!
売却損は残念なことですが
株や投資信託などの配当があれば
損益通算することができます。
※ 条件は、配当金を申告分離課税にしていること
損益通算してもなお、マイナスが残るという場合には
翌年以降3年間にわたって控除することが可能です。
例えば
1年目に譲渡損20万円、配当金10万円あったとすると
△20万円+10万円=△10万円
が翌年以降に繰り越され
配当金に対して源泉徴収されていた税金も戻ります
2年目に譲渡益が30万円あったとしたら
30万円+△10万円=20万円
この20万円に対して税金を支払います。
源泉徴収ありの口座の場合は、30万円に対して課税され
一旦引かれてしまいますが確定申告すればOK
ご自身が、確定申告の対象かどうか
会社員で年末調整をされていても要チェックです!
あっ、NISA口座の場合は損益通算できませんので
そこも確認してくださいね。