『103万円以内なら』
先日、改正確定拠出年金法が可決され
来年1月よりこれまで加入することの出来なかった
企業年金のある企業にお勤めの方
第3号被保険者(専業主婦(夫)等)も
加入することが可能になったというお話をしました。
確定拠出年金(個人型)は、拠出したお金はすべて
所得控除となりますが
いわゆる専業主婦(夫)でパートタイマーなど
年収103万円以内で働いている場合は
どうなるのでしょうか?
所得税は
① 年収-給与所得控除=給与所得
② ①-所得控除(基礎控除をはじめ、全14種類)=課税所得
③ ③×所得税率
によって算出されますが
パート収入103万円の場合
① 103万円-65万円(給与所得控除)=38万円
② 38万円-38万円(基礎控除)=0円
という図式で課税所得『0円』となります。
②ですでに0円になっているので
これ以上、引くことができず
所得控除の恩恵は受けられないということになります。
では、103万円以内で働く専業主婦(夫)には
確定拠出年金(個人型)への加入メリットはないのでしょうか?
確定拠出年金(個人型)には
所得控除のほかに受取時に適用される
退職所得控除というものがあります。
仮に20年間、確定拠出年金に加入したとして
800万円までは非課税ということになります。
積立上限額は年間27万6千円ですから
20年でも552万円。3.7%運用でおよそ797万円の
じぶん退職金を作ることができます。
確定拠出年金(個人型)を利用せず
預貯金をはじめとする金融商品で運用すると
20.315%の源泉分離課税で
162万円ほどの税金が差し引かれますから
そのメリットは大きいといえます。
通常、専業主婦(夫)には退職金はありませんから
確定拠出年金を利用して
じぶん退職金をつくってみてはどうでしょうか