シナ事変~日中戦争などと東京裁判での戯言 3
この当時、香港などように100年など無償で借り入れる租借地以外に
一様、地代は払うが更新期限なしで外国が占拠している治外法権地、
租界地と言うものがシナ各地にありました。
日本の租界地は、蘇州、杭州、漢口、天津、廈門(アモイ)、重慶、沙市、福州など沿岸、水域に多く、又各国の共同租界地は上海などの
大都市にありました。
上記とは別に1901年の義和団事件で北京の外国大使館、領事館襲撃の責任と賠償を確定する北京議定書が清との間に締結されます
日本も公使間の及び近郊の地区の治外法権化の権利を実行し
日本人居住区を形成します。
これらの租界地、共同租界地、日本人居留区に狙いうちをかけて
テロ、殺戮行為をシナ側が行うわけです。
狭いこれらの地域はせいぜい治外法権下の警察組織でしか守れません
しかし、シナ側、ゲリラも含め軍隊を投入しているわけで、これ
に対抗するには日本も軍を投入せざるえませんでした。
1937年末の南京攻略は蒋介石の根城で首都としている南京を
一気に陥落させてこの紛争のケリをつけようとしたわけです。
重慶へのバックレを許してしまい、ここから日本軍の壮大な鬼ごっこが
始まってしまいます。