1531年、それまでは教会がお布施や寄付の中から。

貧民に施しをしていましたが余りの貧民の増加で窃盗などが

氾濫し、時のイングランド国王ヘンリー8世が王令を出しました

救貧法(The Poor Law)~凄い名称です。もう少し直訳に

近ずけると、貧乏人、知識も学もない人達への法律です。

まず、病気や怪我、障害者など働きたくとも、働けないもの

に分け、前者には物乞いの許可を与え、後者には強制的に

仕事をやらせせた。違反者は鞭打ちの刑としました。

その後この王令は改正されて行き、各地区毎に監督官を

置き、中流階級以上からは貧民税を徴収。

物乞いを廃止し衣住の援助をしたりするように変えていきました。

又、働けるのに働かないものはブライドゥエルと呼ばれた

矯正院に収容し、羊毛刈や重労働を厳しい規律、監視下のもと

で行いました。ここでの作業は非常に過酷であったそうです。

ま~規律の厳格な「タコ部屋」のような感じでしょうか


この精神は現代にも引き続がれ、英国の失業者は

鬼の様な高税率と消費(付加価値)税取られはいますが、

分厚い失業手当、生活保護、子供手当が受け取れます。


しかし、リーマン ショック後の財政難で、職安の指導が

大変厳しくなり、ほぼ本人の望む仕事には関わらず

仕事があれば強引に職安介在のもとに就職させており

ちょっとした議論を呼んでいます。


そして、1601年エリザベス1世女王は今まで各地の

監督官がその裁量で決めてきた管理、監督を(中には

税とタコ部屋?での賃金ピンはねするものもいた)

していたのですが、この上に治安判事を置き不正を正すように

しました。

しかしながら、貧民の待遇自体は余り改善はされなかったそうです。