1531年、それまでは教会がお布施や寄付の中から。
貧民に施しをしていましたが余りの貧民の増加で窃盗などが
氾濫し、時のイングランド国王ヘンリー8世が王令を出しました
救貧法(The Poor Law)~凄い名称です。もう少し直訳に
近ずけると、貧乏人、知識も学もない人達への法律です。
まず、病気や怪我、障害者など働きたくとも、働けないもの
に分け、前者には物乞いの許可を与え、後者には強制的に
仕事をやらせせた。違反者は鞭打ちの刑としました。
その後この王令は改正されて行き、各地区毎に監督官を
置き、中流階級以上からは貧民税を徴収。
物乞いを廃止し衣住の援助をしたりするように変えていきました。
又、働けるのに働かないものはブライドゥエルと呼ばれた
矯正院に収容し、羊毛刈や重労働を厳しい規律、監視下のもと
で行いました。ここでの作業は非常に過酷であったそうです。
ま~規律の厳格な「タコ部屋」のような感じでしょうか
この精神は現代にも引き続がれ、英国の失業者は
鬼の様な高税率と消費(付加価値)税取られはいますが、
分厚い失業手当、生活保護、子供手当が受け取れます。
しかし、リーマン ショック後の財政難で、職安の指導が
大変厳しくなり、ほぼ本人の望む仕事には関わらず
仕事があれば強引に職安介在のもとに就職させており
ちょっとした議論を呼んでいます。
そして、1601年エリザベス1世女王は今まで各地の
監督官がその裁量で決めてきた管理、監督を(中には
税とタコ部屋?での賃金ピンはねするものもいた)
していたのですが、この上に治安判事を置き不正を正すように
しました。
しかしながら、貧民の待遇自体は余り改善はされなかったそうです。