「揺さぶりが死亡の読売:原因、立証ない」…長女への傷害致死に問われた父親に無罪判決

生後1か月の長女の頭を揺さぶり、乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を引き起こすなどして死なせたとして傷害致死罪に問われた東京都町田市、中馬ちゅうまん隼人被告(43)の裁判員裁判判決が7日、東京地裁立川支部であった。竹下雄裁判長は「揺さぶりが死亡の原因といえるほどの立証がない」として、無罪(求刑・懲役8年)を言い渡した。

警察が事件性が高いとして、取り調べをし、検察が有罪の可能性が高いとして、起訴した案件が無罪となった。自白や、推定でのの状況で、警察が罪を無理に認定してはいけない。司法は、無実を主張できる重要な場である。疑わしきは罰せずである。

裁判員裁判で、公平に判断したのだから意義がある。

一方で、児童相談所の虐待認定は、公平か?
裁判官の様に、公平さや、法の専門性、それに伴う、給与や地位が保証されているのとは異なる一般の行政公務員である児童相談所職員だけで、第三者が会議に参加する事も無く、児童福祉司が、親から一方的にヒアリングした内容を会議にかけて、虐待認定し、親側からの異議を受け付けないのは、明らかに問題だ。

児童相談所を管理する立場である児童家庭課の職員は言った「虐待する親はみんなそう言うんです。」と。無実の親は、無実を訴える。虐待親と無実の親を区別せず、全て虐待親と認定しているのではと思わせる発言であった。虐待認定に公平さが無い事は明らかだ。

無実の虐待認定された方々へ
当該児相を管理する議員さんへの相談をお勧めする。
また、新飯田ルイ代表が運営するNPO法人に相談してみてはいかがだろうか。
Youtube動画で対応方法を紹介するなど、外に出ずとも対応方法を知る事ができる。
Youtube: 子供の人権を守る会#新飯田ルイ


なお、私は、実際に虐待をしている親を容認している訳では無いし、一時保護の制度を完全否定している訳でも無い。誤認の虐待容疑での保護が、子供に与える悪影響があまりに大きいにも関わらず、誤認かどうかチェックできる機能が児童相談所のシステムから欠落しているのが問題であり、改善すべきと訴えている。全ては子供の為、子供の権利の為、必要な法律は、作るべきであると訴えている。

少しでも多くの方々に賛同頂き、円滑な法改正につなげたい。
立法学

最大多数の最大幸福 道徳および立法の諸原理序説より