児童相談所が児童福祉法33条に基づき、職権にて子供を連れ去った後、いったいどうなるのか。

保護所内の実態を五常・アンド・カンパニー代表 慎 泰俊 氏が著書の中で紹介をしている。当然、外部の人が入れる保護所は、比較的状態の良い保護所と思われ、もっとひどい状態の所もあるのではと疑われる。

また、慎氏によると、2014年の1年間だけで、延べ2万2千人の子供たちが、保護所に入れられたとの事。学校や、友達にも会えない完全隔離の空間に閉じ込める事が、本当にこれだけの人数必要なのだろうか。こういった閉鎖空間に隔離する事は、人権侵害であり、憲法違反なのは明らかであり、生存権が脅かされた非常時以外は、一切認められない行為である。

少子化が進む昨今、あなたの子供も近所の変人の嫌がらせで、184番にて違う番号、場所、日時から匿名で複数回虐待通報され、心理的虐待の疑いのみで、連れ去られるかもしれません。こういった、倫理、道徳の欠如した輩に対しての対策が無いのが、現在の児童福祉法第33条なのです。子供の権利を守る為、あなたの子供を守る為、法改正が必要なのです。

他人ごととは思わず、児童福祉法33条の違法性について理解し、改正運動にご協力を。
ルポ 児童相談所: 一時保護所から考える子ども支援 (ちくま新書1233)