対象児童の情報を会議に上げ、保護するかどうかを実質的に判断しているのは、担当の児童福祉司です。児童福祉司は、いわば平社員のようなものであり、異動でやってきたり、去って行く存在で、児童虐待の専門家でも無く、法律に詳しい訳でも無く、親とコミュニケーション取れるスキルが高いとも限りません。従って、虐待誤認による一時保護という名の子供の連れ去りが発生するのは避けようがありません。

対応を間違えると、子供が帰って来ませんので、慎重に行動しましょう。決して感情的になってはいけません。自信が無い人は、まずは、近くの市(区)議会議員の方に相談し、一緒に話をしてもらえないか話をしてみましょう。

児童相談所職員と話をする時の基本ですが、電話は全て録音、面談時も全て録音、場合によっては録画をする様にしましょう。スマホ等で録音、録画できない方は、安いICレコーダー等をすぐに用意して下さい。

正当な質問をし、返答を拒否、違法な返答、ごまかし等があれば、録画をし、顔もしっかり記録しましょう。被疑者等は、テレビで映像を流すなど、違法な対応などの証拠が十分にあれば、真実の範囲内で、公開できると解釈できます。相手が訴えてくるようであれば、もっと公開しましょう。児童相談所が、正当に対応している親に対して、誠実な対応をするどころか、訴訟を起こしてきたとYouTube等で、公開しましょう。
もちろん、あなたが、暴力や、脅迫めいた言動をしてはいけません。あくまでも冷静に、正当な質問を繰り返し、相手の不当な言動を記録に残しましょう。

録画や、録音については、裁判所で裁判に勝つ為の証拠ではありません。社会に児童相談所職員が不当な対応をしている事をできれば、YouTube等で公開し、社会的に糾弾する必要があります。残念ながら、いくら、児童相談所職員が不当な一時保護をしても、職員に対する罰則は無いに等しい事、児童相談所長名の、児童福祉法33条による、一時保護の決定に関する判断については、裁判所はほぼ無条件で裁量権を認める傾向にあります。従って、弁護士が法によって救済する事はほぼ無理と考えて下さい。

司法で勝てないからと言って諦めてはいけません。録画、録音等を集め、不当な言動の証拠をできる限り集めて下さい。そして、行政不服審査請求にて、児童相談所側のさらなる無茶苦茶な言い分を引き出して下さい。そして、その倫理、道徳、日本国憲法など、事実上法的罰則は無いものの、公務員としてふさわしく無い行為の証拠を集めて下さい。それを公開する事で、社会的に制裁を与えるしか、方法はありません。

現状の児童福祉法第33条が欠陥のある憲法に反する法律で、倫理、道徳が欠如する職員がいれば、権利の乱用が可能な非常に危険な法律です。しかしながら、そういった、児童福祉行政に理解も関心も無い公務員が異動でやってくる可能性があるのです。

例えば、児童相談所職員が、虚偽の報告を上げても、誰も虚偽かどうか確かめる事はできません。虚偽の報告で虐待認定される危険性があります。児相の内部資料は、警察官が要求しても開示しない程、闇の中なのです。

以上の様な状況ですので、費用がかかり、法以外の対応方法を知らない弁護士に依頼するよりは、他の方法を選ぶのが得策です。より、たくさんの議員さんと話しをし、不当な対応をする職員を撲滅できる様、頑張りましょう。不当な対応をする職員がいなくなる事こそ、一生懸命誠実に対応している職員さん達の苦労が報われるはずです。