多くの被害者を出している裁判所だが、根本的には調査官調査で本当の意味での子の福祉を考慮した調査が行われていないこと。これが大きな問題だと思う。
公平な調査報告書が提出されればそれを元に裁判官は公平な審判を下さなければいけなくなる。
調査官報告書からが記録に残ることになるため、その前段階の調査官調査で都合の悪いことはなかった事にしているのが現状。
何故なら、そこまでの段階は記録に残らず、不当行為と言われても証拠がない。
疑わしきは罰せずという原則から、訴えられてもグレーゾーンで言い逃れができるようにしてあるのだろう。

裁判所内で録音禁止と言うのも後々不利にならないためであろう。
ただし、法的な罰則はないため録音してしまえばいい。
弁護士なんかはよくないこととだから(違法とは言わない)というが、最初から仕組まれたデキレースに裁判官に与える心証もくそもない。