【夫の育休日記⑤】にも書いてありますが、2023年9月からの保育園の入園申請の結果(不合格)が2023年8月14日に届いていたので、夫が2023年8月22日に育児休業給付金の延長申請をしてくれていました。

 

この申請は育児休業給付金が2023年10月10日(1歳の誕生日の前日)で終わるところを、2024年4月10日(1歳半の誕生日の前日)まで延長するためのものです。

 

その結果がやっと2023年11月24日に届きました。結果は無事延長されていました。申請から3ヶ月以上市役所から返信がなかったので、書類の不備などで手続きがされてないのか不安でしたが、延長されていて良かったと思いました。

 

育児休業給付金の延長には、申請書の他、保育園等利用不承諾通知が必要になりますが、保育園の入園申請にあたり、保育園の入園申請日と利用希望月は誕生日以前の日付でやらないといけません。

例えば、次男は10月11日生まれなので、10月以前の申請日と利用希望月で申請しないといけません。ここを間違えて例えば2023年11月からの利用希望月などにした場合、育児休業給付金延長申請通知に同封する、保育園等利用不承諾通知は不備の書類となり、育児休業給付金の延長が受けられなくなります。

 

民間企業の育休は基本的に1年~2年で、育児休業給付金の延長と連動して育休も延長するので、育児休業給付金の延長ができなければ、育休も延長できません。

しかし、公務員は育休を3年まで取得できるので、育児休業給付金の延長ができなくても、育休を1年以上取ることができます。ただ、1年以上の育休期間に育児休業給付金が出ないのは生活に支障をきたすことになりますので、保育園の入園申請日と利用希望月はお間違えのないようにお願いします。

不安な方はお住まいの地域の市役所(区役所)にお問い合わせくださいね!