【ご報告】令和⑤年第③回定例会

第③回定例会が⑨月②⑧日に閉会しました。

本議会では、参政党熊本市議団である菊地なぎさ議員(団長)による一般質問があり、その結果と
して担当局より以下の回答を得ましたのでご報告します。

菊地なぎさ議員の一般質問はこちら


 

 

 



一下水道局に質問
Q.熊本県のうち菊池市など⑥市がフランス企業ヴェオリア社に管理の一部を委託しているが、熊
本市において外国企業委託などの検討はなされてないか?
A.現在も過去も検討したことはなく、今後も予定はない。
本回答に対する「筑紫るみ子議員」からの質疑
`熊本県内の、ある市において、ヴェオリア社に水道料金徴収を委託した事で徴収する職ー
員の賃金がかなり減った」と聞いた。こういう事があってはならないと考える。
それに加え日本以外の企業に委託すれば利益の流出に緑がり、引いては国益・市益に反す
る事になるため、ここ熊本市において外国企業への水道関連委託は絶対にあってはならな
ぃい。
この言葉に対して、後日、担当局(執務室へ数名来られて)から以下のコメントがあったようで_
す。
`民間委託は一切考えておりませんのでご安心ください」

力強い回答を得られたことは一市民として非常に喜ばしいことです。

今後も、行政のたががゆるむことがないように監視を継続して頂きたいと思います。

第②回定例会における一般質問(条例改案)について

第②回定例会において、`筑紫るみ子議員」による一般質問で発議された『第②①条の条例改案(土
史の地目別に違反水量の目安を変えて頂きたい)と、第②③条の条例改案(罰金③万円の改定)』に
ついて、本議会での質疑内容は以下のとおりです。

Q.第②回定例会において一般質問で発議した、熊本市地下水保全条例中、第②①条の条例改案(・

土地の地目別に違反水量の目安を変えて頂きたい)と、第②③条の条例改案(・罰金③万円の改定)

を検討して頂きたい。

A.条例の改正は熊本市だけでなく県も含め、関連する官庁との検討が必要である。また、罰金に
関しては検察庁の許可が必要なためかなり困難を要する。それから、③万円とは言え、違反すれば
名前が公になるため抑止力はあると考える。

 

 


|本回答に対する`筑紫るみ子議員」からの追加質疑

`そもそも違反する人は名前が出た事を恥と思うのか?恥と思うなら違反はしないのでは
ないか?
それに条例施行から④0年以上経つのに罰金を含め条例が一度も改訂されていない。この条
例で果たして現状に見合った抑止力などがあるのか等を検討する必要があるのではない
か?

これに対しては、`検討します。」との回答。

但し、`前向きに」という言葉が入らなかった場合は、改善する見込みはまだ無いに等しいとのこ

と(先輩議員によれば)なので、今後も`しつこく言い続けていく!」とのことです。

令和④年度の決算質疑について

「筑紫るみ子議員」が質疑を行いましたので以下よりご覧ください。