どうもこんばんは。



つづく!!なんて自分でハードルを上げてしまった管理人です。




ところで、





昨日掲載させてもらったように、






「ワークルールを考えるフォーラム」のつづきです。


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繰り返しになりますが、



事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは


「昇給の有無」

「退職手当の有無」

「賞与の有無」


を文書にし、本人に交付することが義務化されます。





あとは基本的に労働関係法令を遵守しなければならないということです。







事業主はパートタイム労働者の就業規則を規定する必要がありますし、






いわゆる正規採用労働者との労働環境格差があってなりません。






なので(個人的に知らなかったのですが)パートタイム労働者であっても有給休暇を与えなければならないし、





産前産後休暇も与えなければならないのです。





ましてや、不当な解雇なんてのは問答無用です!!







しかし、パートタイム労働者が労働環境改善のために声を上げるということは非現実的です。







「自分の職場の場合はどうなんだろう?」







なんて疑問に思ったら






各都道府県の労働局雇用均等室 にパートタイム労働法に関する問い合わせをする窓口が設けてありますので、



是非相談されることをオススメします。



各都道府県労働局雇用均等室

http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/






また、最情情報も厚生労働省のホームページに詳しく載ってますのでご覧ください。


厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp





ちなみに、




パートタイム労働者のハートに応えていよいよスタート!

(H20.4.1~)




というキャッチフレーズです。






その件での苦情等は受け付けてないと思われますんで、あしからず。