東方神起、商標権が拒否された理由 | つぶやきMAX

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KARAが裂けるかもしれないという記事が出てきて、多くの人々が、第2の東方神起の事態を懸念している。 突然の好奇心に東方神起の商標権がどこにあるか調べてみたくなった。

チャンミンとユノウンホ2人で構成された東方神起は、 昔のグループの名称のまま'東方神起』で活動 を続けており 、残りのメンバー3人ユチョン、ジュンス、キムのうちは『JYJ'という新しい名称で活動を再開した。

東方神起の商標権に所属するかどうかを調べてみると面白い点が発見されたが、東方神起の所属事務所 SM エンターテイメント は、最初から韓国語の名称で商標出願をすることなく'东方神起'という漢字名称で商標出願を実施した 。




当然、複数の商品のカテゴリに登録されているのが明らかだという私の予想とは異なり、出願 のほとんどが拒絶され、 "东方神起"の簡体字中国語である"东方神起"だけが 、第9類(ダウンロード可能な電子音楽、音楽が録音されたCDなど)に登録されていた。 先登録 類似商標 があるかどうかを調べてみたが何の類似商標もなかった。

拒絶された理由がとても気になって、特許庁に書類申請をして、"东方神起"が拒絶された理由を調べてみた。 拒絶された理由が面白いのに、特許庁から発行された第一次意見提出通知書の内容は次のとおりである。

"本願商標は、SMエンターテイメント所属の アカペラ ダンス歌手のグループでユノ、ジェジュン、ユチョン、ジュンス、チャンミンで構成された著名な他人の氏名(名称)を含んでいるブランドなので、商標法第7条第1項第6号に該当し、商標登録を受けることができません。 終わり。"

つまり、 我が国の商標法第7条第1項第6号は、著名な他人の氏名(名称)を含む商標は登録できないように規定しており 、この条文を根拠に拒絶されたのだ。 東方神起の所属事務所SMエンターテイメントは、商標出願をしたものであっても、所属事務所と東方神起は 厳然に他の人格 を持つようにされるため、このような皮肉な意見提出通知書を受けることになったのだ。 SMエンターテイメントとしては、本当に開いた口が塞がらないの役だが、法律がそうだけど仕方ないか? この拒絶理由を避けることができる唯一の方法は、商標法第7条第1項第6号の手がかりを利用するのだが、その手がかりの内容は、他でもない、その著名な他人の許可を得て同意書を提出すること。 だからSMエンターテイメントは東方神起メンバーたちの同意書を添付して特許庁に意見書を提出した。 ところが、これがウェンイルインガ? 特許庁は、次のような理由から、第2次意見提出通知書を発行した。

"本願商標は、SMエンターテイメント所属のアカペラダンス歌手のグループで、ユンホ、ジェジュン、ユチョン、ジュンス、チャンミンで構成された著名な他人のソンミョンウロドゥェンブランドなので、商標法第7条第1項第6号に該当して商標登録を受け取ることができません。 また、これらが未成年者であるため、特許法第3条、民法第5条、民法第909条に基づき、未成年者の法律行為は、親権者の富と模擬同意書が必要とすれば添付してください。 終わり。"


東方神起メンバーたちは当時未成年者であるため、商標出願の動きは、明らかな法律行為であるため、これに対するご両親の同意書が必要だというのがまさに2番目の意見提出通知書の内容だった。 以来、所属事務所と東方神起のご両親との関係がとにかく両親の同意書は提出されておらず、 東方神起の商標は、最終的に拒絶決定がされた。 この件は第28類(ワングリュ)の事件だが、残りの第25類(衣類など) 、第18類( アクセサリー など)についての商標権も同様の理由で拒絶決定がされたとみられる。

このような拒絶理由でKARAも今回の契約の解約の事件が某メンバーの親が継続して、グループの活動と収入の配分に不満を提起してきたことと関連され、アイドルの活動は、未成年者であるため、所属事務所はアイドルだけでなく、その親まで相手にしなければ複雑多宇根の問題があるのだろうという気がした。

東方神起もたぶん知らなくても、このような商標権の問題についても、東方神起のブランドを付けた衣類、アクセサリー、ワングリュ販売等について、所属事務所が完全に商標権を持つようにされていることに対し、東方神起のメンバーの親たちは爽やかに同意してくれる難しかったのではないか? 推測であるだけだが派手なアイドルが早く華やかな芸能界に跳びながら所属事務所、そして自分たちの両親との知らぬ間に苦しまなければならない ストレス が多いというチュクウンハン(?)心もする。


出処

ジョンソジョン弁理士(ジシムIP&company)