本業のお仕事をお持ちの方で、副業の年間所得(年間収入ー必要経費)が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になります。
 
ここでは無理なく副業をするために、所得税の申告を漏れなくすることをおすすめします。
 
副業の収入で30万円稼いでいたとしても、パソコンや通信費などの必要経費を差し引いた額が20万円以下になれば申告する必要はありません。
 
 
細かな税金や所得云々のお話はここではしませんが、申告の際にうっかりしていると本業の会社に副業のことがバレてしまうことになります。
 
 
 
 
確定申告の際にもっともしなければいけないこと、注意することが一つあります。
 
それは、副業分の確定申告の際に‟住民税、事業税に関する事項”の欄の‟給与所得以外の住民税の徴収方法の選択”という項目に‟給与から差し引き(特別徴収)”と‟自分で納付(普通徴収)”の2つの種類があります。
 
ここでは‟自分で納付(普通徴収)”を必ず選んでください。
 
 
 
 
 
普通徴収を選択した場合、住民税は別途送られてくる納付書によって収める形になります。
 
ここにきちんと印を付けておかないと、自動的に特別徴収になって、会社の給料から一括して天引きされてしまいます。
 
そうなった場合、副収入があることが会社にバレてしまいます。
 
 
ただ、運が悪くばれてしまったとしても、‟実家の手伝いをした”とか‟主人(妻)の趣味で始めた副業で名前貸しをした”などと、あくまでも自分が主体で稼いだわけではないと強調した言い訳をしましょう。。。
 
 
 
 
現場を見られてしまった場合は、あくまでも‟ボランティア”とか‟緊急で実家とか友達の手伝い”のようなお金にならないことで、一時的なものであることなどを言って言い訳すればいいと思います。
 
もしバレそうになった時に言い訳を何も考えていないと、パパッと言葉にできないことになって怪しまれることになるので、普段から‟こう言い訳しよう”と考えておいてください。
 

 

会社にバレてもなんとかごまかせた私の実体験からでした。。。。。。