法務局には日ごろ縁のない生活ですが、身近なところで相続登記の義務化が2年前の2024年4月1日に施行されたのは知っていましたが、今年(2026年)の4月1日から、登記された不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられたことは知りませんでした。
たとえば、自宅の所有者が転勤などで自宅を残したまま、または、単身赴任等で別の住所に引っ越して住民票を移した場合、今まで住んでいた自宅の登記の住所等変更申請をしなければならないということです。
この手続きは、引っ越しで住民票を移す度に手続きが必要になるため、法務局では、「スマート変更登記」という、簡単・無料の手続をすると、その後は法務局で住所や氏名・名称の変更登記をしてくれる制度があり、利用を呼び掛けていました。
さて、何故この話題について取り上げたかというと、5年前に自宅のリフォームを考えた時に、隣の20坪程度の平屋の家で十分ということで、番地が一番違いの住所に引っ越した際に、それまで住んでいた自宅の土地や建物の登記の所有者の住所を変更していませんでした。
住所がたとえ一番違いでも、住民票が新しくなり、マイナンバーカード、自動車運転免許証、その他もろもろの住所変更が必要で、手続きをしましたが、登記のことまで頭にありませんでした。
ひょんなことからこの制度が義務化されたことがわかり、自分で手続きをしました。
◆住所の変更登記の申請に必要な書類と入手先
○住所移転があった所有者(入手先は所在地の市区町村で有効期限はなし)
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
(一度の住所変更の場合はこちらで良いようです。)
又は
・住所変更が2ヶ所以上あった方は、住所移転の経緯を確認するため戸籍の附表
◆作成する書類
○登記申請書
◆申請する際に参考とした法務局等のホームページ
基本的に以下のページを参考に作成しました。
書式は以下のページでダウンロードしました。
このページから以下を選び
登記申請書の様式及び記載例
【目次】
1 名義人の住所・氏名の変更
1-1 住所移転の場合
↓
○住所の変更の場合
・様式 (一太郎 Word PDF)【R1.5.10更新】
・記載例(一太郎 Word PDF)【R6.3.29更新】
記載方法は実際に申請する登記内容で判断します。
◆できた書類を編綴
①申請書(数枚)
②印紙貼付用紙
添付書類:住民票の写しとそのコピー(原本を返却してもらう場合)
ホチキス止め2ヶ所でページ毎割印一か所(記載のとおり)
(自信のない場合は、ホチキス止めしないで、申請書を管轄の法務局の窓口に持参して相談することをお勧めします。)
窓口で受け付け可能となりましたら、変更件数分の手数料の印紙を購入し、印紙貼付用紙に貼って提出します。
電子申請もすることができるようですが、窓口に行けるので書類作成して窓口に申請に行きました。
自分で申請する場合は、法務局のホームページ等を参照して、書類を作成し、管轄の相談窓口に予約してから申請に伺うのが一番良い方法かと思います。今回の場合は、住所変更だけでしたので、それほど複雑では無かったので良かったです。
参考にはならないほどの纏まらない記事になってしましたが、備忘録としてアップしました。
※この記事の内容は、自分の認識している範囲で書きました。間違っている部分もあるかもしれませんので、あくまでも申請の参考程度としてくださいませ。





