気象予報士でも勝手に天気予報はできません。 | ふるさとの空 都会の空

ふるさとの空 都会の空

ひろーい宇宙にちっぽけな私たち ふるさとの空を守れるのも都会の人達の協力あってこそです。

 たとえ気象予報士であっても勝手に天気を予報してホームページなどで不特定多数の方々に発表することはできません。

 天気予報を不特定多数の方々発表したり、他の法人に提供したりする場合は、気象業務を行うための許可を取得する必要があります。そして、この気象に関する予報業務を行う事業者は、『現象の予想』を気象予報士に行わせることを義務づけられています。

 私はほぼ毎日、天気に関する情報をこのブログやフェイスブックで発信していますが、私個人としては天気予報を発表することは許可を取得していないのでできません。すべて気象庁が発表した天気予報に関して、その基となった現象の予想をわかりやすく解説するようにしています。 

そこで、気象に関する予報業務と気象予報士の関係を簡単に纏めてみました。

◆天気予報業務の定義:
 予報とは気象業務法によって「観測の成果に基く現象の予想の発表」と定義されています。

 具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果を基に自然科学的方法によって予想し、その結果を利用者(第三者)へ提供することをいいます。

 業務とは「反復・継続して行われる行為」をいいます。


◆許可が必要な気象等の予報業務:
 気温や天気などの気象等の要素について、観測資料などをもとに独自に科学的に予想した結果を他者に発表する業務を行う場合には、予報業務許可を取得する必要があります。
 例えば、観測資料などにもとづき独自に予想した明日の天気をテレビやホームページなどで発表したり、他の法人に提供したりするには予報業務許可が必要です。


◆気象庁の予報をテレビで解説する場合:
 気象庁の発表した予報や他の許可事業者が発表した予報を解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。


 よって、お天気おねえさんも、気象庁や許可事業者が発表した天気予報を解説するのみでしたら気象予報士の資格は必要ありません。

 
 気象予報士の人数は平成26年7月1日現在、9055人が登録を受けています。気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格して気象庁の登録を受ける必要があります。
(群馬県では103人が気象予報士の登録を受けています。)



※この内容については、気象庁のホームページを参考にして作成しました。