・・・Part1のつづきです。

 

 

さて、この姉妹には

 

「そのまま放置しても別に大丈夫ですよね?」と

 

聞かれました。

 

 

「もし、姉妹が先に亡くなった場合、

 

父と姉の子で


遺産分割協議をしなくてはならないとか、


 

妹が結婚して子ができて、

 

父、姉妹が亡くなった場合

 

姉妹の子同士で


遺産分割協議をしなくてはならないとか

 


そもそも、現段階で

 

父に、姉妹の他に認知した子がいる場合も


あるかもしれません。


 

今、手続きしておかないと、

 

あとあと困るかもしれません」

 

と、説明し、



さらに、下記で説明する


法改正についても説明しました。


 

大変悩まれていましたが、

 

後日、やはり今のうち相続手続きをして

 

スッキリさせておきたい、


ということになりましたニコニコ

 

 

〜法改正の解説〜


 Part1で説明した


所有者不明の土地問題を解決するため、

 

今年3月5日に


民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)

 

が閣議決定されましたビックリマーク

 

国会で成立後、


2023年度に施行される予定です。

 

 

色々な改正点がありますが、

 

今回取り上げるのは、

 

相続登記が義務化される」ということです。


 

名義人が亡くなった日


(相続人が亡くなったことを知った日)から

 

3年以内に相続登記をしないと、

 

10万円以下の過料を


支払わなくてはいけなくなるかもしれません。

 

(どうしても話し合いがまとまらない時は、

 

相続人申告登記というものをすれば


免れる場合もあります。)



お父様が寅さん、というのは


レアケースでしょうけど、


それぞれご事情もあるでしょう。


不動産が欲しくない、という方も


少なくなく、


所有権を放棄して土地を国庫に帰属させる、


という制度も、今回の改正で加わります。




また、今、(法改正前に)


名義変更を放置している不動産は


どうかというと、


すぐに義務化になるわけではありませんが、


今回の改正で


 「住所変更をして2年以内の変更登記を


義務化する。


違反者は5万円以下の過料を課す」


となりますので、


相続人が引っ越しする際には


登記をしないといけなくなります。