今年も、もう明けて11日経ちますね〜!!


さて、

相続人の中に放棄した方がいましたので

ちょっと放棄について、お伝えしますねニコニコ



今回は、父が亡くなり、

相続人は、母、兄、妹の3人。

相続財産は、母と兄で分けるため、

妹が相続放棄。


ところで、相続放棄というのは、

亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に

家庭裁判所に相続放棄の申述という

手続きをすることです。

相続人としての立場を放棄する、

つまり、最初から相続人ではない、という

ことになります。


借金などマイナスの財産があるときに

使われることが多いです。


今回のように、

相続人の中で、話し合いができていて、

例えば母が預貯金を、

兄が不動産を相続する。

(妹は、相続しない)

という場合は、

「遺産分割協議書」にそのように書いてまとめ、

3人で署名、実印を押印すれば

わざわざ、家庭裁判所の手続きをしなくても

大丈夫です。


「私は放棄します」という方がいるんですが、

一般的に使われる「放棄」っていう言葉は、

必ずしも、家庭裁判所の手続きを

経たもののことを意味するものではない

ことが多かったりします。


ただ、今回は、

妹さんは、すでに家庭裁判所で

放棄手続きをされていました。


その場合、

妹は最初から相続人ではないため、

母と兄の2人が相続人となりますので、

2人で遺産分割協議書の作成をすることと

なりますニコニコ