こんにちはビックリマーク


昨日、今日と、海外資産をお持ちの方の

遺言、相続の相談が続きました。


以前、海外に住んでいて、

その時に開設した口座が残っているとか、

現在、同じ国への出張が多くて

口座を持っている、

という方もいらっしゃるのではないでしょうか?


または、投資のための口座、

海外不動産をお持ちの方も

いらっしゃるかもしれません。




美味しいイタリア料理をいただきながら...

そういう私も

英語できないし、日本在住ですが

ちょこっとだけ海外投資をしてます!




お花までいただいてしまいました❤︎



主な各国の法律は、

ドイツやフランス法からの流れの大陸法と、

イギリスやアメリカ法からの流れの英米法とに

分かれています。

ちなみに日本は大陸法です。


その国の法律によって、

相続財産の管理の仕方が変わります。


不動産に関しては、海外の国の法律、

お金や株などの動産に関しては

日本の法律が適用されるケースが

多いです。


日本の場合、

人がなくなったら、その人の財産は

表向きその人のものでも、

相続人が全員で持ってる状態になります。

(その後、遺言や遺産分割協議によって

生きてる人の名義に変えます)


でも、英米法の国では、

ディベートと言って、

一旦、相続財産全てが管理されます。

調査や借金、支払いなど全て終わってから、

遺言や遺産分割協議に基づいて

相続人に分配されます。

(細かな方法は国によって違います)


なので、せめて日本の公正証書遺言を作って、

遺言執行人を決めておいたほうが

よろしいかと思います。


遺言書がないと、

裁判所で遺言執行人を決めるところからの

スタートとなりますので

かなり時間がかかります。


また、アメリカの場合は、

アメリカ法に則った公正証書遺言でないと

遺言として使えない場合もあります。

手続きには1年〜10年近くかかります。



そして、

日本は、現金がなければ不動産を切り分けて

税金の代わりに国に納めたりできますが、

アメリカなどは全て現金で納めることに

なるので、

あらかじめ、相続税分の現金を

準備しておかないと、

相続人が大変なことになります。


海外資産をお持ちの方は、

一度専門家にご相談してみて下さいニコニコ