今回は米子市の市役所整備事業について、
「県議が市のことに口出すな」と言われる方もおられますが、
西部選出の議員として、
米子市を歩く中で沢山の住民の声を
聴きました。
まず、やらなければならないことは、
住民への正確な情報開示です。
特に税金を払う住民として一番関心があるのは
以下の3点だと思います。
①庁舎を分散することによる使い勝手はどうなるのか?
②庁舎を分散することによるコストはどのくらい払うのか?
③住民の合意、議会議決がない中、予算計上が先にされていること。
(通常であれば、住民合意等があった上で予算化されるもの
ではないでしょうか)
この3点に着目して、今後、見解を述べたいと思います。
この見解を述べる前に、
みなさんにお尋ねします。
現庁舎の約40年前に締結された、土地賃貸借契約書(昭和50年代)の契約内容を知っている方は居られますでしょうか。
この契約書を知らずして、庁舎問題について見解を述べたり、議論をすることはできませんので、まずはこの契約内容を整理したいと思います。
現代の私たちが賃貸借契約を結ぶときは、何ページにもわたり、何項目(何条も)もの契約条件が列記されていますよね。
しかし、この昭和50年代の契約書は、とても簡素で大きな枠組みの条項しか記載されていません。ここが、現代の契約書とちがいます。
具体的なところでいうと、
「米子市役所庁舎再編ビジョン(中期展望)」によると
「中途で契約を解除したら、違約金が発生することがあります」
とありますが、契約書には、違約金に関することは記載がありません。
「契約解除時に現建物を壊すときに多大な費用が掛かるのでは❓ないか。」と、いう方がおられますが、
契約書の第8条によると、
地権者が原状回復することが適当でないと認めたときは
現状のまま返還することができる。と記載があります。
(要は、建物を壊さなくてもよい)
ちなみに、鳥取県では旗ヶ崎の工業団地において、借地契約期間内に契約解除をして購入するという変更手続きをした場合、契約書においても中途解約の違約罰の記載はありませんでした。
双方の弁護士が協議し、違約罰の生じない形で契約が解除されました。
契約に違約罰の記載がないもの及び建物の取り壊しに関しては、双方の弁護士の協議によって解決可能だと思います。
まずは、この契約内容を確認した上で
住民が気になっている、
上に述べました①から③の観点について、
次回から見解を述べたいと思います。
(この米子市庁舎の賃貸借契約書は、米子市に情報公開請求を行えば、だれでも内容を見ることができます)