5/12(日)のブログのコメント欄に

師匠の田中稔さんからの補足情報を

投稿しました!

 

 

コメント欄の内容だけでは

皆さんにわかり辛い表現に

なっていたので、こちらの

ブログでコメントに書いた内容を

改めてお伝えします!!

 

これまで紹介した遺族年金について、

子どもたちが大学を卒業した後も

妻が受け取ることができる

遺族年金の内容をコメント欄に

記載したので、是非、ご覧ください!!

 

 

 以下、コメント欄の内容です。

 

 

師匠の田中稔さんから補足がありました!

 

ちなみに、先ほど例として

取り上げた妻は、

日本人女性の平均寿命である

87歳(2021年時点)に亡くなったと

計算すると、妻56歳〜65歳までの

9年間で以下の金額を

受け取ることになります。

 

 

95万円×9年間=855万円

 

妻65歳〜87歳までの22年間は

妻自身が納めた年金額を反映される

(22歳〜60歳まで納付したと仮定)

 

→(老齢基礎年金約74万円+老齢厚生年金)×22年間の額となる。

 

なお、老齢厚生年金>遺族厚生年金

ならば、遺族厚生年金は

支給停止になるので注意してください。

 

受け取ることができる年金は

一人一つが原則ですので、

残念ですが支給額が

高い方を選択することになります。