5/12(日)のブログのコメント欄に
師匠の田中稔さんからの補足情報を
投稿しました!
コメント欄の内容だけでは
皆さんにわかり辛い表現に
なっていたので、こちらの
ブログでコメントに書いた内容を
改めてお伝えします!!
これまで紹介した遺族年金について、
子どもたちが大学を卒業した後も
妻が受け取ることができる
遺族年金の内容をコメント欄に
記載したので、是非、ご覧ください!!
以下、コメント欄の内容です。
師匠の田中稔さんから補足がありました!
ちなみに、先ほど例として
取り上げた妻は、
日本人女性の平均寿命である
87歳(2021年時点)に亡くなったと
計算すると、妻56歳〜65歳までの
9年間で以下の金額を
受け取ることになります。
95万円×9年間=855万円
妻65歳〜87歳までの22年間は
妻自身が納めた年金額を反映される
(22歳〜60歳まで納付したと仮定)
→(老齢基礎年金約74万円+老齢厚生年金)×22年間の額となる。
なお、老齢厚生年金>遺族厚生年金
ならば、遺族厚生年金は
支給停止になるので注意してください。
受け取ることができる年金は
一人一つが原則ですので、
残念ですが支給額が
高い方を選択することになります。