成年被後見人の離婚問題 | ぽちこ~おひとり様が行く~

ぽちこ~おひとり様が行く~

「ぽちこ」・・・これは放浪生活を送っていたノラ犬の名前。ぽちこのような安心した老後を見つけたいと願いをこめて。

この1週間で、検索の中で
「成年被後見人の離婚」
「成年被後見人 離婚 問題」
「成年被後見人は離婚できない」
というワードが抽出されました。
おそらく、検索しているうちに私のブログに辿りついてしまった方がおられると思うのですが・・・。

以前も同じような検索ワードが気になって、記事にしたことがあります。
「成年被後見人」が離婚できないわけではなくて、その代理人にあたる「成年後見人」が代理(代わって)して、離婚請求をできないということです。
以前にも書いた「一身専属権」、その人だけの権利だからです。

たとえば、私の主人が成年被後見人で、後見人を司法書士の先生に頼んでいたとします。
主人の財産管理や介護手続きなど、私もきちんと理解できない年齢になり、そのあたりは専門家に頼み、私は、主人の身の回りの世話や食事はしていました・・・と仮定。
しかし、次第に、主人の認知症が進み、私が「もういやだ!」と主人に食事を与えず、世話もろくにしなくなりました。
そのうち私が主人に暴力も振るうようになったとして・・・。
これでは、主人の命が危険です。

主人がもし、認知症でも、「離婚」の意味が理解でき(認知症でも事理弁識能力が全くのゼロというわけではありませんので)、私から離れたい・・・と思ったら離婚請求はできると思います。
ただ、裁判離婚になる可能性は高いのではと思いますが・・・。
本当に、主人が離婚したい意志があるのか分かりませんし、私と協議できるほどの判断能力が残っているか疑問なので、協議離婚は難しいかと?
それに、私が
「今、離婚したら、介護してきたのに、旦那の相続がなくなるじゃない!」
と離婚に合意しないかもしれませんね
こういう場合だと、後見人の司法書士の先生が、裁判所に相談することになるのでは?と思いますし、裁判離婚の「手続き」の代理はできるのじゃないかな~と思います。
あくまで、推測ですが・・・。
後見人は「裁判手続き」の代理はできますし、家裁に相談すればよいのだと思います。

上記のような例だと、成年被後見人が離婚した方が幸せかもしれません。
判例で有名なのは、「重度の精神病にかかった側」からの離婚請求ではありません。
でも、私と主人の例え話もあり得るような気がします。

私が思うには、離婚と成年後見制度の両方に精通した弁護士の先生に相談するのが一番ではないかと思います。
あくまで、両方に詳しい弁護士がよいと思います。

・・・事例で、主人を認知症にしてしまうのは怒られそうです。
が、私が認知症のケースにしてしまうと、きっと主人は虐待や放置しないと思うのですよね~
主人に迷惑かけないように、認知症の予防をしたいと思います