それで、今日は、今、話題の「孫への教育費としての贈与」について書くつもりでした。
が・・・明日以降に延期です。
なぜなら、今日のタイムリーな話題として、
成年後見制度についての違憲判決が出たから
成年後見制度を利用し、本人が「被後見人」となった場合、選挙権がはく奪されます。
これは、成年後見制度を制定したとき、それまでに民法で定められていた「禁治産者」「準禁治産者」制度で定められていた規定をそのまま移行させた部分があるからです。
宇陀市・奈良市のセミナーでお話しましたが、禁治産者制度と成年後見制度の趣旨は全く違います。
「準禁治産者制度」は、「家制度」が存在した時代に、その家の浪費家や財産を管理できない者に「家」の財産を食いつぶされないように、「家」を守る制度が中心。
「成年後見制度」は「本人の財産」を守る、「本人」の残存能力の活用、ノーマライゼーションにあります。
さて、「残存能力」の活用・・・ここで選挙権がひっかかりませんか?
私が事故にあって、意識不明で病院に何か月もお世話になっていたとします。
でも、後見の申し立てをしていなければ、私は「被後見人」ではないので、家に選挙の投票用紙がくるでしょう。
反対に、私が若年性認知症を発症して後見制度を利用していたとします。
財産管理がうまく出来ない状況ではあるが、若いときから政治のことにはすごく感心があってその方面は、いまだ残存能力が高く、次の選挙では「あの政党に!」という思いを抱いていた・・・ということもあり得ます。
でも、被後見人となっている私には選挙権は、なくなるのです。
東大の授業や施設実習に行くまでは、
「いや~・・・でも選挙のことなんて、わかるのかな?」と正直、思ったこともあります。
でも、介護施設で接していると、認知症病棟で生活している人の中にも、進行度合いによっては、「ご自身の興味のあること」はとてもしっかり記憶していたり、しっかりした考えを話てくれました。
最近は、選挙に行かない人も多いですが、選挙権というのは憲法で保障された権利です。
地裁の判決で、国は控訴するようです。
最高裁ではどのような判決になるかわかりませんが、今後の裁判に注目したいと思っています。