さて、今回は成年後見制度の中にある「類型」について説明しましょう
成年後見制度を利用する際には「類型」があります。
制度を受けようとする人の意思能力、判断能力の「低下度合い」によって、ご本人の呼び方とその人をフォローする人の呼び方が変わります。
当然、内容も変わります。
最も意思能力等が低い方は「被後見人」といい、それを助ける人を「後見人」といいます。
民法の条文上で、どのように説明されているかというと
「精神上の障がいにより事理弁識能力を欠く常況」となっています。
「状況」ではなく「常況」ですから、常に物事の判断能力が欠乏している状態にあるということです。
ここで気をつけるのは、「精神上の障がい」によって判断能力が低下している人であって、交通事故で「身体に重度の障がい」が残ったが判断能力はしっかりしているけど、銀行に行ったり、契約をするために字を書いたりすることができないというような人とは区別されているということです。
これらの人は「財産管理委任契約」を結んで財産管理を頼むことになります。
また、判断能力がしっかりして意思脳力もある場合に、将来に備えて後見制度のなかでも「任意後見契約」という制度が使われることが多いようです。
さて、明日は別の2つの類型について説明します