2018 給与所得控除額・公的年金等控除額の見直し(給与所得) | 自由に凛と美しく

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いわゆる給与所得者にとっては「増税」となる見直し事案となります。

適用は平成32年からとなりますが(住民税は平成33年から)、

サラリーマンにとってはみなし必要経費とされていた給与所得控除が

一律10万円引き下げられるといった内容になります。

 

会社からお給料をいただいている方はこのようなことが
あるといった知識をいれておいてもらえればと思います。

 

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【給与所得控除の見直し】

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<ポイント>

〇給与所得控除額を一律10万円引き下げる

〇給与所得控除の上限額適用を給与等収入金額850万円、

  その上限額を195万円に引き下げる

平成32年度分以後の所得税および平成33年度分以後の

  個人住民税より適用する

(所法28③、改正法附則1①六イ)

 

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【公的年金等控除の見直し】

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<ポイント>

〇公的年金等控除額を一律10万円引き下げる

〇公的年金等収入が1000万円を超える場合の控除額に上限を設ける。

平成32年度分以後の所得税および平成33年度分以後の

  個人住民税より適用する

(所法35④、法41の15の3①、改正法附則1①六イ・81)

 

 

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ご参考  

※税務面でのアドバイスはできませんため
  ご質問等は税務署さんへお願いします。

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給与所得控除額の計算

<改正前>

給与等の収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下
162.5万円超180万円以下
180万円超360万円以下
360万円超660万円以下
660万円超1000万円以下
1000万円超
65万円
収入金額×40%
収入金額×30%+18万円
収入金額×20%+54万円
収入金額×10%+120万円
220万円

               

<改正後>

給与等の収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下
162.5万円超180万円以下
180万円超360万円以下
360万円超660万円以下
660万円超850万円以下
850万円超
55万円
収入金額×40%-10万円
収入金額×30%+8万円
収入金額×20%+44万円
収入金額×10%+110万円
 195万円 

 

公的年金等控除額の計算

<改正前> 

公的年金等の雑所得以外の合計所得金額 その年中の公的年金等の収入金額 公的年金控除額
区分なし 130万円(330万円)以下
130万円(330万円)超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超

70万円(120万円)
収入金額×25%+37.5万円
収入金額×15%+78.5万円
収入金額×5%+155.5万円
  

 

<改正後> 

公的年金等の雑所得以外の合計所得金額 その年中の公的年金等の収入金額 公的年金控除額
1000万円以下
 
130万円(330万円)以下
130万円(330万円)超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超1000万円以下
1000万円超

60万円(110万円)
収入金額×25%+27.5万円
収入金額×15%+68.5万円
収入金額×5%+145.5万円
195.5万円
  
1000万円超2000万円以下
 
130万円(330万円)以下
130万円(330万円)超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超1000万円以下
1000万円超

50万円(100万円)
収入金額×25%+17.5万円
収入金額×15%+58.5万円
収入金額×5%+135.5万円
185.5万円
  
2000万円超
 
130万円(330万円)以下
130万円(330万円)超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超1000万円以下
1000万円超

40万円(90万円)
収入金額×25%+7.5万円
収入金額×15%+48.5万円
収入金額×5%+125.5万円
175.5万円