勉強しなきゃならない事が出てくるもので・・・
社会保険っ(-_-#)
今まで、2等級以上の変動が3ヶ月続いたら
月額変更すればいいだけだと思ってたんだけど
非固定的賃金での変動だと
月変しなくてもいいんですねー
この 固定的賃金と非固定的賃金が
微妙ではあるのだけど
算定基礎に掛かっている場合は
それが基準となるので
その間の手当は非固定賃金も
算定されることになりますが・・・
算定基礎の説明会に行っても
日数が足らないときの修正は
細かく教えてくれるけど
手当などの説明ってそんなにないんだけど・・・
みんな きちんと理解してるのでしょうか?
私だけが知らなかったのかー?
パターンによって違うので
イレギュラーなことは
その都度 地域の年金事務所に
確認するのが確実なんだろうなー
納得いかないけど…(´・_・`)