07月17日18時
リュ・シウォン、『スタイル』訴訟が差し戻しに - KSTARニュース


タレント、リュ・シウォンがSBSドラマ『スタイル』の出演によるインセンティブをめぐり、ドラマ制作会社を相手に起こした裁判で、最高裁判所はリュ・シウォンに有利となる判断を下した。


最高裁判所1部は、タレント、リュ・シウォンがドラマ出演契約によるインセンティブ2億5000万ウォンを支払うようにドラマ制作会社・(株)イェイン文化を相手取り、起こした約定金請求訴訟で、原告の一部勝訴となる原審を破棄し、ソウル高等裁判所に差し戻したと17日、明らかにした。


裁判部は判決文で、「リュ氏とイェイン文化が締結した出演契約書には、インセンティブ約定として、『海外地域販売の売上収入10%を支給する』と記載されているだけで、放送局の持ち分控除や、イェイン文化が現実的に取得した代金をインセンティブ基準にするという内容は、全くない」と指摘した。


また、「リュ氏は出演契約当時、日本で人気の俳優だったため、海外地域の販売代金に対するインセンティブを重要視し、出演契約を結んだ可能性が高い。海外地域の販売を通じ、現実に取得した代金だけをインセンティブとして受け取るというのは、他の特別な事情がない限り、納得できない」と説明した。


リュ氏は2009年2月、イェインが制作するドラマ『スタイル』に出演することを契約しながら、出演料とは別に海外地域販売の売上収入10%と、2億4000万ウォンをインセンティブとして受け取ることを決めた。以後、イェインは同年6月、CJメディアジャパンが5年間の日本全域のドラマ放送権、使用権などを持つことで、25億ウォンの版権料を受け取る契約を結んだ。


また、同年7月にはSBSとドラマを制作、納品することで契約し、放送権販売収入を一定の比率で分配する契約を交わした。これに対し、リュ氏は日本の販売代金25億ウォンの10%に当たる2億5000万ウォンを支払うようイェインに求める裁判を起こした。


1審の裁判部は、「インセンティブ約定が締結された後、イェインとSBSの間で契約が締結された。契約書にも放送局の持ち分の控除に関し、言及もなかったので、放送局の持ち分を除くのではなく、販売代金全額を意味するものとして見なければならない」と、原告の勝訴となる判決を下した。


一方、これに反し2審の裁判部は、「『海外地域販売の売り上げ収入』は、イェインが現実に取得した代金を意味するもの」とし、リュ氏が請求した金額の半分である1億2000万ウォンのみを支払うよう命じていた。


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