おはようございます
子だくさんママの知恵です。
昨日は、友達とランチの約束でしたが、1週間勘違いしてました
仕事以外のことになると、てんでダメなのはどうしてでしょうか…
あまり確認もしないし…
特に家族への扱いはもっとひどく、
習い事のお迎えを忘れていて、直前に思い出して慌てるとか、
ゴミ出しを忘れるとか…
↑ご存知の方も多いと思います。
お陰で、夫、タイソンが迷惑しています
気が抜けてしまい、色んなことができません。
仕事してると、あたくしにとってちょうどいい緊張感で、
慎重にミスもなく進められるのですが
家に帰ってきたとたん、ダメです。
お陰で、夫、タイソンが迷惑しています。
↑2回言いました
さて、所得税の還付について。
去年は、あたくしは、扶養の範囲内で働いていましたので
所得税を支払う必要はないのですが
月ごとの給与総額によっては、控除されてしまいます。
だから、支払っている月もあれば、支払っていない月もある。
およそ、支払っているのは、1万円前後かと思います。
だから、還付請求しても戻ってくる金額は、微々たるものですが
還付請求したいと思います。
なぜ、そ 微々たるお金のために、そんな面倒なことするかって?
あたくしは、社会保険労務士にしても、行政書士にしても
申請の代理をする訳ですから、こういう経験は
チャンスがあればしておいた方が良いと思うからです。
業務とは関係なく、お客様からご質問を受けることもあると思います。
こういう経験を積めば積むほど、
どこにどのように問い合わせをすれば良いか
咄嗟にわかるようになってくると思っています。
どんな業務をするにしても、
流れがわかるというのは、強みになると考えています。
そういう訳で、問い合わせをしてみました。
まずは、役所へ。
所得証明書に、
支払った所得税と支給された給与が載っているか聞いてみました。
そしたら
載ってます、と仰いました。
所得税の還付請求をしたいとお伝えすると
税務署に聞いてくださいと、予想通りのお返事が返ってきました。
税に関することですから、当たり前ですよね?
あたくしがお聞きしたかったのは、
総支給額の合計額ではなくて、課税対象額のことです。
所得税は、総支給額の合計額ではなく
課税対象額の合計額によって決まります。
非課税通勤費などは含まれないのです。
結構な金額の通勤費をいただいていたので、その金額が含まれるなら
所得税を支払わなければならない金額を超えてしまう可能性もあります。
いわゆる、扶養の範囲内であれば税金がかからないというやつです。
実際には住民税はかかってくる場合がありますが。
扶養の範囲が広がって103万円から150万円になるという噂が広まって
この辺では、真に受ける主婦が大勢おりました。
確かに扶養の範囲内というのも間違いではありませんが、
103万を超えたら、所得税を支払わなければなりません。
150万円というのは
旦那さん(配偶者)の税金が安くなるという話です。
あたくしは、4月入所だったため、103万は超えないはずです。
給与明細を持っていれば、すぐ計算できるのですが、
運悪く、1か月分だけ、給与明細をなくしてしまったみたいです。
もらってない可能性もあります。
その辺りが適当な感じの会社でしたから。
あたくしも、あれ?とは思いつつ、
確認をしなかったので、自分の責任です。
とにかく、1か月分足りなくて、計算ができません。
話を元に戻しますと、
役場で確認したかったのは、
所得証明書には、課税対象額と、所得税額が載っているかということ。
何度説明しても、なんか、話が通じません。
とにかく税務署へ相談しろの一点張りだったので、
税務署に問い合わせてみました。
そうすると、源泉徴収票が必要だと言われました。
源泉徴収票??
源泉徴収票には、課税対象額は載ってなかった気がします。
とりあえず、そう言われたので、先日まで働いていた
社会保険労務士事務所の先輩に、メールで問い合わせました。
本来なら、源泉徴収票は離職票と一緒に送るものですが
入っていませんでした。
お送りしますとお返事くださいました。
そして、あたくしの身体を気遣ってくださったり
大変だけど、残業せずにやろうねとみんなでがんばっていると
話してくださいました。
皆さんのことが大好きだったので、
体調が落ち着いたら、皆さんにお会いしたいです。
源泉徴収票については、
今は繁忙期でお忙しいと思うので、しばらく待ちたいと思います。