おっさんの屋根裏部屋 -8ページ目

おっさんの屋根裏部屋

脈絡のないボヤきをお届けするかも・・・・

みなさん、こんばんは。三日月

今日もパパのブログにお越しいただき、

ありがとうございます。ニコニコ

 

新年度から1ケ月!

4月も今日で終わりですね。

 

本当に早いです!

勉強が捗らない1ケ月でした。ガーン

 

そこに輪をかけたかのように、

このところ、なぜか他所の営業所揉め事や苦情

パパの営業所にクライアントから申告で入ってくる・・・ガーン

どうして我が営業所に?

それも集中的です・・・・びっくり

 

我が営業所に関しては、幸い苦情が発生していませんが

これらの対応がパパの仕事に悪影響を及ぼしている。

(これも仕事だが・・・・アセアセ

 

そういう類の申告を対応するのが、

窓際社員なのにパパが担当していることが多い!もやもや

 

長く社員をやっているから、経験を買われたのかな?笑い泣き

 

それらの申告の中には、

「この人、難癖をつけに来ているだけなのでは?」

思えるケースもあります。上差し

 

でも・・・できれば他所の営業所苦情

当該営業所管理者に述べていただきたいものです。アセアセ

 

事実が分からないし、それ相応に時間がかかりますからね。

 

 

先日の話ですが、あるクライアント(?)から

「おたくの会社の〇〇営業所の対応はどうなんだ?」

苦情がありました。タラー

 

最初は、その話の内容を丁寧に伺いますが、

話していくと、その申告者の雰囲気から、

色々な思いが湧いてくるようになります。

 

でっ、苦情を述べた後に出てきたのが・・・

「俺が払った料金は返してくれるのか?」

 

なるほど、「お金を返せ」の申告となると、

事実確認ができない営業所に来るあたり、

何らかの魂胆を持っている可能性もあります。ダッシュ

 

「お金を返せ」とおっしゃるならば、

事実確認をやりつつ、正論で突っ込むところは突っ込みます。

 

「お話は分かりました。ところでお客さま・・・

その〇〇営業所をご利用いただいた際に領収書が

発行されているはずですが、今お持ちですか?」

「いや、領収証は捨てた。」

 

は?アセアセ

 

「恐れ入ります。領収書は破棄されたのですか?」ガーン

「捨てたよ。でも〇〇営業所に記録が残っているでしょう?」

 

こういう時に行政書士試験の勉強は必要だと思います。上差し

なぜなら損害の立証責任は請求する側がする必要がありますから

「おまえのところで分かるだろ?」は言葉が乱暴なんですよ。

 

ましてや、我が営業所は直接取引した営業所ではないから

他所の営業所の記録は個人情報流失防止のため見られません。

 

民法709条に関する判例で・・・

 

「法律上、特別の規定のない限り、不法行為における

相手方の故意又は過失を主張する者が、それを証明する

責任を負う   大判明38年6月19日 」

 

「お客さま、失礼ですが領収証は本当にございませんか?

家に置いておられるとかでもないのですね?」

「無いよ」

 

「料金の還付をご希望であれば、利用の事実を確認するために、〇〇営業所の記録を当方が見るのではなく、

ご利用の際に〇〇営業所がお渡しした領収証を

お客さまがご提示の上で、利用の事実を確認させていただき

料金も確認し、お手続きを進めることになります。

領収書がなければ手続きを行えませんが・・・」

「難しいんだな。じゃあ、料金返してもらえないならいいわ

授業料だと思ってあきらめるわ」

 

えっ?

そんなに簡単に引き下がるの?びっくり

 

まるで、言うだけ言って、対応してくれればラッキーみたいな

雰囲気にも思えなくもないですが、話が難しくならない方が

いいです。グラサン

 

実際にわが社の手続きだけでは、難癖つける人物ならば、

「どこにその内容が書いてあるんだ?見せろ!」と絡む人も

出てくる場合もありますからね。

 

これも立証責任の内容を勉強していたおかげで、

冷静に対応できました。ニヤリ

 

念のため、クライアント(?)の対応後、

〇〇営業所「こんな人物が来たよ」と事実確認したら、

申告があった内容と大事な部分が食い違っていました。むかっむかっ

 

こういう話を盛って内容を変えて話す人物がいますから、

事実を知る者同士で話をするのが一番です。

 

民法分野の判例(具体的に事件内容が書いてある書籍)を

読むだけでも、すごくためになりそうだ!ウインク

 

そんなわけで、会社のため、自分のため、

今日も行政書士試験の勉強をがんばります!炎

 

ではでは。バイバイ