みなさん、こんばんは。![]()
今日もパパのブログにお越しいただき、
ありがとうございます。![]()
新年度から1ケ月![]()
4月も今日で終わりですね。
本当に早いです![]()
勉強が捗らない1ケ月でした。![]()
そこに輪をかけたかのように、
このところ、なぜか他所の営業所の揉め事や苦情が
パパの営業所にクライアントから申告で入ってくる・・・![]()
どうして我が営業所に?
それも集中的です・・・・![]()
我が営業所に関しては、幸い苦情が発生していませんが
これらの対応がパパの仕事に悪影響を及ぼしている。
(これも仕事だが・・・・
)
そういう類の申告を対応するのが、
窓際社員なのにパパが担当していることが多い![]()
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長く社員をやっているから、経験を買われたのかな![]()
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それらの申告の中には、
「この人、難癖をつけに来ているだけなのでは?」と
思えるケースもあります。![]()
でも・・・できれば他所の営業所の苦情は
当該営業所の管理者に述べていただきたいものです。![]()
事実が分からないし、それ相応に時間がかかりますからね。
先日の話ですが、あるクライアント(?)から
「おたくの会社の〇〇営業所の対応はどうなんだ?」と
苦情がありました。![]()
最初は、その話の内容を丁寧に伺いますが、
話していくと、その申告者の雰囲気から、
色々な思いが湧いてくるようになります。
でっ、苦情を述べた後に出てきたのが・・・
「俺が払った料金は返してくれるのか?」
なるほど、「お金を返せ」の申告となると、
事実確認ができない営業所に来るあたり、
何らかの魂胆を持っている可能性もあります。![]()
「お金を返せ」とおっしゃるならば、
事実確認をやりつつ、正論で突っ込むところは突っ込みます。
「お話は分かりました。ところでお客さま・・・
その〇〇営業所をご利用いただいた際に領収書が
発行されているはずですが、今お持ちですか?」
「いや、領収証は捨てた。」
は?![]()
「恐れ入ります。領収書は破棄されたのですか?」![]()
「捨てたよ。でも〇〇営業所に記録が残っているでしょう?」
こういう時に行政書士試験の勉強は必要だと思います。![]()
「おまえのところで分かるだろ?」は言葉が乱暴なんですよ。
ましてや、我が営業所は直接取引した営業所ではないから
他所の営業所の記録は個人情報流失防止のため見られません。
民法709条に関する判例で・・・
「法律上、特別の規定のない限り、不法行為における
相手方の故意又は過失を主張する者が、それを証明する
責任を負う 大判明38年6月19日 」
「お客さま、失礼ですが領収証は本当にございませんか?
家に置いておられるとかでもないのですね?」
「無いよ」
「料金の還付をご希望であれば、利用の事実を確認するために、〇〇営業所の記録を当方が見るのではなく、
ご利用の際に〇〇営業所がお渡しした領収証を
お客さまがご提示の上で、利用の事実を確認させていただき
料金も確認し、お手続きを進めることになります。
領収書がなければ手続きを行えませんが・・・」
「難しいんだな。じゃあ、料金返してもらえないならいいわ
授業料だと思ってあきらめるわ」
えっ?
そんなに簡単に引き下がるの![]()
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まるで、言うだけ言って、対応してくれればラッキーみたいな
雰囲気にも思えなくもないですが、話が難しくならない方が
いいです。![]()
実際にわが社の手続きだけでは、難癖つける人物ならば、
「どこにその内容が書いてあるんだ?見せろ!」と絡む人も
出てくる場合もありますからね。
これも立証責任の内容を勉強していたおかげで、
冷静に対応できました。![]()
念のため、クライアント(?)の対応後、
〇〇営業所に「こんな人物が来たよ」と事実確認したら、
申告があった内容と大事な部分が食い違っていました。![]()
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こういう話を盛って内容を変えて話す人物がいますから、
事実を知る者同士で話をするのが一番です。
民法分野の判例(具体的に事件内容が書いてある書籍)を
読むだけでも、すごくためになりそうだ![]()
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そんなわけで、会社のため、自分のため、
今日も行政書士試験の勉強をがんばります![]()
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ではでは。![]()

