今回はパイロットに必要な身体検査について
まずは一般的に健康な人であれば問題ありません。
例えばよくパイロットは視力がよくなければならないと言われていました。
それも約20年前に規制が緩和され裸眼視力でなければならないという事は今はなく、矯正視力で問題ありません。
ただ、ある程度の範囲に入っている必要があります。
その基準は航空身体検査マニュアルというものが存在し、その基準に合致している必要があります。
例えば視力についてですは下記のような項目があります。
航空会社で働くためには [第1種]と[第2種]のうち [第1種]が適用になります。
色々書いていますが
裸眼では片方で0.7、両目で1.0
矯正して8ジオプトリーを超えない範囲において片方で0.7、両目で1.0
現在のところ
・オルソケラトロジー
・レーシック手術
は認められていませんので気をつけてください。
また身体検査を受ける機関も決まっています。
航空身体検査を行うことができる医師が指定されており、そこでしか航空身体検査を受けることができません。
現在はこちらが指定検査機関になっています。
細かい条件等は各指定検査機関にご確認ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
10. 視機能
10-1 遠見視力
1.身体検査基準
[第1種]
次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに 当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、 かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ 各眼が裸眼で0.7以上及び両眼で1.0以上の遠見視力を有すること。
ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の 常用眼鏡により0.7以上、かつ、両眼で1.0以上に矯正することができる
こと。
[第2種]
次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当 たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、か つ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ 各眼が裸眼で0.7以上の遠見視力を有すること。
ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の
常用眼鏡により0.7以上に矯正することができること。
2.不適合状態
2-1 上記基準を満たさないもの
2-2 オルソケラトロジーによる矯正
2-3 屈折矯正手術の既往歴のあるもの
3.検査方法及び検査上の注意
3-1 視力表輝度は、80~300cd/m²とすること。
3-2 室内照度は、50ルックス以上とすること。ただし、回転式単独視標等で光源を用いる検査機器を使用する場合は、室内照度が視力表輝度を上回らないようにすること。
3-3 測定距離は、5メートルとすること。
3-4 視標はランドルト環を用いること。回転式で単独視標のものがよい。
3-5 視力判定基準は、5個以上の指標に対してその正答率が60%以上であることとする。
3-6 常用眼鏡としてコンタクトレンズを使用してもよいが、コンタクトレンズを使用する者に対しては、コンタクトレンズを使用した状態で遠見視力基準に適合す ることを確認すること。なお、初めてコンタクトレンズを使用する場合は、1ヶ 月以上の順応期間をおくこと。
3-7 常用眼鏡のレンズの屈折度は、等価球面度数により算出すること。コンタクト レンズを使用する者については、予備眼鏡で屈折度を算出してもよい。
4.評価上の注意
オルソケラトロジー又は屈折矯正手術の既往歴のある者については、9.眼9-1 外眼部及び眼球附属器を参照のこと。
5.備 考
5-1 常用眼鏡を必要とする場合、常用眼鏡を使用した状態で中距離視力基準及び近見視力基準に適合するものでなくてはならない。コンタクトレンズを使用する場 合も、同様とする。
ただし、多重焦点型のコンタクトレンズを使用してはならな い。また、色つきのコンタクトレンズを使用してはならない。
5-2 常用眼鏡としてコンタクトレンズを使用する場合であっても予備眼鏡としては 眼鏡を携帯すること。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※
過去ログ
目次(一般向け)
目次(業界向け)
※※※※※※※※※