タイ入国、日本から特別観光ビザ(STV)・観光ビザ(TR)所持者は可能 | チェンマイにロングステイして

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在京タイ王国大使館の2020年10月26日の発表によると、10月22日現在で特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者は、日本からタイへの入国が可能になっています。

日本は、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」となっているため、特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者はタイ入国可能。ただし日本の感染リスクレベルが変更になった場合は、入国できない可能性があるとのこと。

在京タイ王国大使館のHPにて、ビザ申請事項や必要書類の確認ができます。

【特別観光ビザ(Special Tourist Visa -STV)申請概要】

タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能です。

※現在、日本は「低度感染危険国」にあり、申請可能です。(タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストは毎月15日と30日に更新されます。感染リスクのレベルに変更がでた場合は、申請できない場合がありますのでご注意ください。尚、変更になった場合は大使館のHPにて発表致します。)

※特別観光ビザ(STV)は、2020年10月2日から2021年9月30日まで実施されます。

注意点:
• 申請者本人申請
• 申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
• 申請者は日本、または国籍を有する国や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
• 申請者は日本国籍もしくは日本で永住権をもつこと
• 申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
• 申請者はタイ王国で就労禁止
• ビザ申請料:シングルエントリー 9,000円
• ビザの有効期限は、ビザ発行日から3か月間有効。入国後、入国日から90日滞在可能。(入国後、タイ入国管理局にて2 回の滞在期間延長の申請が可能。1回の申請で延長できる滞在期間は最大で90日。ただし、2021年9月30日の実施間際にビザを申請した場合、滞在期間は90 日に満たない、あるいは滞在期間の延長ができない場合があります。)
※新型コロナウィルスによる入国制限の措置が実施されている期間の申請時に必要な書類です。通常時とは異なりますのでご注意ください※

特別観光ビザ申請方法の詳細は  http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/9560/