幣帛 奉幣使(幣帛供進使)と献幣使
勅命により幣帛を奉献することを「奉幣」(ほうべい、ほうへい)といい、そのために遣わされる者を「奉幣使」(明治以降は「幣帛供進使」)という。いわゆる「奉幣使」を「幣帛供進使」と称したのは、明治44年4月29日勅令130号官国幣社以下神社幣帛供進使服制および9月11日内務省訓令第479号が初めてである。明治39年(1906年)4月、府県以下神社に対しても例祭、祈年祭、新嘗祭の3祭に幣帛供進をし得る規程を設けられたが、この使をもまた同じく「幣帛供進使」と称した。一方、神社本庁から各神社に幣帛を奉献するための使いは「献幣使」という。