公文 五山制度における公文(公帖)

 


また、足利将軍家が発給した五山十刹(ござんじっせつ)などの住持を任命(補任)する辞令を「公文」もしくは「公帖(こうじょう)」と呼んだ。



五山制度は鎌倉幕府にも存在しており公文(公帖)が出されていたが、同制度が整備されたのは、室町幕府初代将軍足利尊氏禅宗保護に積極的であったことに由来する。したがって公文(公帖)は将軍直々の命令書である御教書(みぎょうしょ、みきょうしょ)もしくは御内書(ごないしょ)形式(手続としては、僧侶代表(鹿苑僧録(ろくおんそうろく)蔭涼職(いんりょうしき))から出された名簿を参考に将軍が選任し、将軍の指示に従って公文奉行が本文を執筆し、将軍が内容を確認の上で署名捺印して僧侶代表に発給してそれを被任命者に授与した)で発給されるのが通例であった。



また、室町時代中期以後には実際には居住していない僧侶に対して名誉職の意味を持った住持職任命を目的とした公文(公帖)が発給される場合があった。これを「坐公文(いなりのくもん)」と呼ばれた。



このような公文(公帖)の発給のために献上された礼銭(れいせん)室町幕府の重要な財政収入になったのみでなく、織田信長によって京都を追放された足利義昭の追放中の活動資金にもなったと言われている(「五山十刹」の住持の任免権は室町幕府ではなく、足利将軍個人にあると考えられていたため)。なお、鎌倉五山などの関東の寺院に関する公文(公帖)は鎌倉府に発給権があり、地方の寺院については現地の守護が将軍の代理として発給した例も存在している。



その後、足利義昭の出家による引退後は代わって豊臣政権江戸幕府が公文(公帖)が発給している。江戸幕府は五山十刹諸山之諸法度を出して蔭涼職を廃して鹿苑僧録に替わって金地院僧録を設置し、「秉払(ひんほつ)なしに公帖を発行してはならない」などの厳しい資格制限を付けた。ただし、東福寺九条家一条家のいずれかが、天竜寺大徳寺南禅寺などは院宣綸旨(りんじ)によって出される事もあった。

 

 



※秉払(ひんほつ)


禅宗で、住持が払子(ほっす)をとり、法座に上って説法すること。また、住持に代わってその資格のある首座しゅそが説法すること。