綸旨(りんじ)

 


綸旨(りんじ)とは、蔵人(くろうど)天皇の意を受けて発給する命令文書。 綸旨とは本来は「綸言の旨」(りんげんのむね)の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は天皇の口宣(くぜん)を元にして蔵人が作成・発給した公文書の要素を持った奉書を指すようになった。御綸旨(ごりんじ・ごりんし)とも呼ぶ。

 

 

 

太政官の正式な手続が必要な詔書(しょうしょ)勅書(ちょくしょ)や、発給されるまでに蔵人・上卿(しょうけい、じょうけい)弁官など複数の役人の間で伝言がなされた宣旨(せんじ)に対し、綸旨は手続きが一層簡略化され、蔵人が「綸言は以下の通り」(書出し部分ならば「蒙綸旨云被綸言云」・書止め部分ならば「綸言如此天気如此」という文言)と書いて自分の名義で発行するという形式を取った。本来は公式の詔勅(しょうちょく)に対し私的なものであったが、内容が政治・軍事などに関するものが多く、公文書の性質を帯びる。ただし、重大な法令などは依然として詔書・勅書として出される場合が多く、綸旨が発給されたのは、特定の相手のみを対象とした命令や臨時の命令などが主であった。



木地師(きじし)に特定地域の山林の自由な伐採を許可するとしたものもあった。